[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
死刑制度についてひと言お願いします
610
:
紫煙狼
:2004/11/29(月) 17:05
<今回も長いよ>
すごく大雑把に執行命令書への法務大臣による署名までを挙げます。
01.死刑囚の判決が確定
02.検察庁にて上申書作成
03.法務大臣(法務省)に提出
04.刑事局総務課で裁判資料をチェック
05.刑事局付き検事が記録の審査
06.死刑執行起案書を作成
07.刑事局担当検事決裁
08.刑事局参事官決裁
09.刑事局総務課長決裁
10.刑事局刑事局長決裁
11.矯正局参事官決裁
12.矯正局保安課長決裁
13.矯正局総務課長決裁
14.矯正局矯正局長決裁
15.保護局参事官決裁
16.保護局恩赦課長決裁
17.保護局総務課長決裁
18.保護局保護局長決裁
19.刑事局長が上記の決裁を確認し起案書を「死刑執行命令書」と改名
20.法務大臣官房に提出
21.秘書課付検事決裁
22.秘書課長決裁
23.官房長決裁
24.法務事務次官決裁
25.法務大臣は執行命令書に署名
さて、現在の極刑囚の執行命令書は、どこで滞っているのかな?
日本には「早馬・遅馬」の原則もあるし、合法殺人の命令書だから慎重なのは判ります。実際は04〜06あたりのチェックだけでも半年以上かかっているのではないかな?(確定から半年以内に執行なんて条文を遵守するのは、正直、無理なんだろうな)
法務事務次官決裁は法務省当局の最終決定という位置づけであり、法務省当局と大臣の方針が一致しないと事務次官の責任問題になる…から23と24の間では書名の意思の確認があるのだそうだ。実際は殆どの決裁に関して、上役に事前確認するのだろうと思うよ。
そこで
>>607
に立ち返って、司法判断と行政判断が真っ向から対立するのはどの時点?
どうも私の目には行政の怠慢に写るなぁ。害獣駆除にしては経費をかけすぎ。死刑の是非とは別に現行死刑制度の見直しが必要ですね。
>>609
>教育刑としての死刑
ナニを誰に教育するものぞ、という部分が良くわからないです。
とことん反省させてから処刑したいという気持ちは理解できます。宅間元死刑囚の件でも「もう少し生かしておいて反省させるべきであった」旨のコメントを残している被害者遺族の方もいらっしゃいます。ただ、逆に確定から時間がたつにつれて「反省しても、どうせ死ぬなら、せめて自分は正しかったと思いたい」くらいに開き直る極刑囚も少なくないようなので、タイミングは非常に難しいですね。そういう意味では執行命令書の署名は「法務大臣」ではなく「被害者家族」に変更したほうが良いですかね。ただ、中には実際に引き金を引くことになる「署名」を避けたい「被害者家族」の方もいらっしゃるでしょう。そういう場合は「法務大臣に署名を一任することが出来る」ようにしておけば、そこそこスジは通りそうです。(これを私刑と断じるなら、確かに別の問題が発生しますが。)
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板