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死刑制度についてひと言お願いします

2019カレーライス:2009/06/16(火) 19:38:08
>2017
えっと…少し誤解があるようなので説明をさせていただきます。
終身刑とは2つに分けられます。
1つ目は絶対的終身刑であり、2つ目は相対的終身刑と言います。

相対的終身刑:Life Sentence
絶対的終身刑:Life Sentence without possibility of parole(LWOP)

と英語では表現します。
英語のWIKIはLife imprisonmentとは無期刑のことを指します。
つまり相対的終身刑や仮釈放が認められる無期懲役のことです。

「無期懲役に関する誤解の万円を防止するためのホームページ」にある「各国の刑罰体系」の一覧表を見ていただく方がわかり安いと思います。
DPが死刑、LWOPが絶対的終身刑、Lifeが相対的終身刑、有期刑の上限というのはそのままですね。
DPもLWOPもLifeにも○印がないものは最高刑が有期刑であり、その上限があるというものです。
ちなみにイギリスは終身刑制度にタリフと呼ばれる制度があり、これは最低服役年数を裁判の中で決めるというものです。
その結果、タリフが平均寿命よりも長く設定された場合に絶対的終身刑となります。

あなたのおっしゃるように、日本の無期懲役が実質的に仮釈放がされず、結果として絶対的終身刑になってしまっています。
そして、これは日本だけではなく、EUなどでも同じ現状で問題視されています。
しかし日本の場合、その内情を見るとなるほどと納得せざるを得ない場合も往々にしてあります。
というのも無期懲役の仮釈放条件に、社会復帰があるためです。
刑期が20年、30年を超えて、いざ仮出所させようとしても年齢が70歳を超えているという場合は、その後1人で自活出来るとは言えません。
よって、家族や親類などその身柄を引き取ってくれる人がいるかどうかが問題になります。
詳しくは無期懲役の仮釈放条件が「無期懲役に関する誤解の万円を防止するためのホームページ」に乗っているので参考にしてみてください。
これがいないため仮出所が認められず、結果として50年を超えるということが起こり得ます。

絶対的終身刑と無期懲役の大きな違いは、最初から仮釈放を認めないのか結果として仮釈放を認める要件を満たせないのかということです。
30年以上の無期懲役は「更生していない」ということもありますがどちらかと言えば「本人が仮釈放後の生活が社会で行えない」ということのほうが大多数となります。
同じように見えて全く否なるものとご理解いただければ幸いです。

「○○は国際的に少数だからダメ」ではなく、「少数なのはなぜなのか?」が重要でしょう。
絶対的終身刑は>>2002で書かせていただいた理由で少数であり、採用すべきではないということです。


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