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死刑制度についてひと言お願いします
1956
:
無精髭
:2008/09/16(火) 21:31:06
「殺しても良い理由」と「殺さざるを得ない理由」の違いについて考えている内に、
入江さんの
>被害者の生きる権利を奪ったのなら加害者の生きる権利も奪われていい
と仰るような同害報復論がどういう論拠で主張されているのかが、ちょっとだけ
分かったような気が致します。
被害者が加害者に対し、あまりの恐怖で体が動かなかった為、または不意を突かれた為に、
おそらくは正当防衛権を行使できなかった―――或いは、行使したけれども被害者が
非力だった為に、充分に行使できなかったであろうことを鑑みて、第三者(国家)が
代わりに被害者の権利を行使するというのが、同害報復論者による死刑存置の解釈なのでは
ないかと。つまり、犯行の時点で被害者が殺されたことに、法治国家の管理下における
何らかの不手際※があったことを指摘したいのだと思われます。個人の体力や精神力の
差によって行使された際の権利内容の度合いが変化するというような、そんなその場その場の
自己責任論みたいなものによって見失われてしまった正当防衛権をしゃんと公平に行使される
ものとして再定義する為にも、被害者の保障されなかった(?)生命の権利を要求しているのでしょう。
※例えば、前にも挙げましたが、シェンロンさんは
>>614
で、国民が国に要求し、国は
それを守るべきであるとされる国民の生きる権利が侵された場合、その殺人犯の行動を
許した責任は国にある、ということを仰っています。
犯人が殺意を以って襲い掛かって来た、そして実際に殺されてしまったという状況を
再構成してみますと、その時点で被害者は加害者に対して「殺さざるを得ない理由(権利)」
を持っていたことは明白かと思われます。けれども、実際には被害者はその急迫的状況に
おいて生じた短い間の権利を行使できなかった。法によって認められていた正当防衛権を行使
できなかった(?)原因を加害者の犯行(残虐とか卑劣とか言われます)に求め、被害者の
無念を社会全体の責任にまで波及させ、それを代わりに国家に晴らせと要求するのが、
同害報復の原理を拠り所とした死刑存置と言う立場であり考え方なのかも知れません。
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