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死刑制度についてひと言お願いします
1933
:
紫煙狼
:2008/09/05(金) 13:49:41
昨夜は眠かったので少々中途半端な投稿となってしまいました。
おそらく
>>1932
だけであれば「正当防衛」という理由は「人を殺しても良い理由」なのではないか?
という反論を充分に考慮すべきものであり、結果、紫煙狼も「殺人を正当化しているではないか?」との
誤解を生じさせても仕方のないものであったと考えます。この点、補足させてください。
正当防衛というのは「急迫不正の侵害」に対する「不可避の防衛行動」であることを前提に違法性が阻却されます。
従って、武器を持たない小学生の男の子が、世に名だたる有名格闘家に対し「殺してやる」と言って飛び掛ってきても、
「強い殺意に生命の危険を感じ、不可避の防衛行動として小学生を返り討ちにし死に至らしめた」場合は、
論ずるを待つまでもなく明白な過剰防衛として傷害致死などが適応されなければなりません。
(この小学生が、こともあろうに強力な武器で武装していた場合は、その限りではありませんが(笑))
つまり「他の方法を講じるだけの時間的余裕がない」場合を「急迫」と表現し、その限られた時間内で選択された
方法を「やむを得ずにした行為」と規定すればこそ「その行為」とそれに伴う「行為の結果」の司法性が阻却され
刑事的に不可罰となる。その条件がそろえば「相手を殺しても良い」のではなく「相手が死んでしまったとしても
刑事責任を問うべきではない」というのが私の解釈です。
このように、私は「人を殺しても良い理由は存在し得ない」けれども「殺さざるを得ない状況」は存在しうる。
と考えていますので犯行の現場において警官が犯罪者を射殺することまで否定するものでは有りません。
あくまで「武器を奪われ、社会とは隔絶され、無力化され、裁判に出廷している犯罪者」に対し社会は「急迫」という
状況下で「やむを得ず」死刑を宣告し処刑するのであるか?が私の争点であり、これが正しいとするのであれば、
死刑が執行されるまで急迫の状態が継続していると考えるべきで、それであれば一刻も早く処刑しなければならない。
実際は公判が開始されたときには急迫の状況は既に解消しているのだから、死刑は「やむを得ずした行為」とは
認められないというのが、私の考えです。
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