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死刑制度についてひと言お願いします
1893
:
無精髭
:2008/08/10(日) 17:56:17
>>1892
私が次に打つ手を先読みされていましたか(苦笑)
何をおっしゃるw 貴殿は私などより、何歩も先を行っておられるではありませんか。
>>1886-1887
を読んで、民事裁判と刑事裁判の対立構図の違いを再認識させられた後ですからね、
別に先を読んだという訳ではなく、シェンロンさんがそこで被害者は自身の復讐感情を自身の責任で・
社会倫理に沿った上で・合法的に成就すべきという趣旨のことを仰っていて、やや被害者サイドを
突き放したかの観がございましたから、さてどうしたものだろう、と思い、その前提を踏まえた上で、
民事訴訟を犯罪被害感情慰撫の手段とする為の具体案について、ちょっと調べてみたに過ぎません。
まあ、Kenさんの短いお書き込みに触発されたというのが、実際のところです。
現行の民事訴訟の枠組みでは、被害者側の感情を完全には吸収し切れずにそれが漏れ出すことで、
結果として死刑存置論者(特に同害報復論者?)が正当化しつつ主張するところの、現状の刑事裁判に
おける被害者側の人権軽視に対する反発から、その権利拡張としての直接的介入を求める風潮が生まれて
くる訳ですが、今申し上げたような事情を鑑みれば、被害者感情慰撫という被害者主体の問題は刑事裁判で
扱えないから民事でやれ、という正論では、民事訴訟における現実的な問題点を解決してからでなくては、
死刑廃止も含め、とてもか弱き国民の理解を取り付けはしないでしょう。
被害者側やそれを擁護する立場であれば、何とか民事と刑事の両裁判を一本化できないものだろうか、
という妥協案が出てくるのは当然かと思われます。しかし、やはり被害者主体の改革となりますと、
両裁判の法的な垣根を取る事でそれを同一化するのか、それとも付帯私訴のようなもので複雑化するのか
(両者並行的に行うのか)ということが問われずに混同されたまま、国民の不満を充足してしまう
のではないかと思われます。すると、せっかくシェンロンさんにご指摘戴いた(そして以前より口を
酸っぱくして仰っている)刑事裁判と民事裁判の目的上の区別もまた曖昧になってしまうものと
思われるのです。その結果、死刑制度は何にも増して被害者サイドの感情慰撫の為にある、という
誤謬が再浮上・再肯定されてしまうこととなりましょう。となれば、今まで積み上げた議論が振り出しに
戻ってしまうのは避けられないと思います(もっと始末の悪い事態になるかも)。
これが私が
>>1889-1890
で申し上げた疑問、元い愚問です。
しかし、
>>1892
を拝見致しましたところ、シェンロンさんはやはり一貫して民事と刑事の区別を
厳守した上で付帯私訴導入を検討に入れておられるようだから、シェンロンさん個人の場合は
特に問題ないでしょう(こんな事申すのも偉そうで何ですが)。
まあ、付帯私訴制度導入については色々と批判があるようですが、それはまた別の問題ですね。
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