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売買春の是非について語れ!
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>>272 武蔵氏
>買売春であろうが、性行為が生殖行為でもあることには変わりがありません。
>その点について、合法化論者はどう答えるのか。
>妊娠するのは一方的に女性です。
>その妊娠に対する責任を買春男性はどこまで負うのか。
武蔵氏が、どの程度現在の売買春を含む風俗の実態に付いてご存知なのかは
存じ上げませんが、私の知る限りでは原則としてゴムを用いる事により避妊・
及びHIV等の性感染症予防をしていると認識しています。
例外的なモノとして、女性側の意思にゴムを付けない場合もあると聞き及んで
いますが、そうではなく男性の一方的な強制でゴムを付けない場合というのは、
それこそ極々一部の例外的なモノであるでしょう。
なにより、そのような一方的な強制は売買春の場における明確なルール違反です。
売買春とは、強姦とは明確に異なるモノという事実を認識してください。
>ゴムをつけずに性行為をした男性を罰する法律を作るのか。
>それは具体的にどのような法律なのか。
上記の実態を踏まえた上で、女性側の意思によりゴムを付けなかった場合にも
男性を罰する必要はありますか?勿論、男性の一方的な強制による場合には、
それは犯罪と呼べるモノでしょうから罰する事には賛同します。
>また、避妊を義務付けたとしても、100パーセントの完全な避妊はありません。
>万一の妊娠に対して、買春男性の責任はどうするのか。
どのような予防策であっても、100%予防が可能というモノは非常に希少であると
考えます。であれば、売春を職業として選択した女性は、その職業の選択に伴う
リスクとして、万が一の妊娠をも引き受けるのが妥当だと考えます。
どのような職種においても、物理的・精神的・肉体的なリスクはあるでしょう。
「売買春」という行為に限って、その職種を選択した人間がリスクを免責される
べきであるという、理論的かつ誰もが納得し得るような根拠はあるのでしょうか。
>中絶手術による母胎の損傷に対する責任を、買春男はどう取るのか。
同様に売春を選択した女性が負わざるを得ないリスクでしょう。
>中絶で殺される胎児に対する責任は、買売春男女ともに負うべき責任でしょう。
例えば婚姻関係にある・または性交渉を伴う交際関係にある男女と全く同様に
扱うべきである、という主張に受け取れますが。それとも、それとは異なる責任
が当然発生する、という主張ですか?そうであるならそれは前者とどのように
異なるモノですか?どうもその辺りを混交しておられるように見受けられますが。
>そのパーソナルな問題を、均一の価値観で合法化しあまつさえ、均一に準備を
>整えた場所(売春宿)を用意すると言うのは論理に一環性がないように思います。
どうも御自分の主張するところさえ混乱しておられるように見受けられますが・・
「性とはパーソナルな問題」と言うのは、このスレで語られている例にあてはめ
ますと、まずは「売買してもよいのか?」更には「一般的なそれ以外に特殊な例
をも『売買』の対象としてもよいのか?」であろうかと考えます。
前者の場合で言えば、このスレはもとより日本においても明治末期〜昭和初期頃
から論じられ始めたところですが、未だに結論は出ていません。法律的な問題と
して、昭和32(1957)年4月1日の売春防止法施行からは、「売春を管理する人間」
が処罰の対象となっただけです。
そもそも「パーソナルな問題」であるという主張に同意するのであれば、その
売買を「違法なモノ」にするべき、という主張は矛盾しませんか?
>風俗店は決してパーソナルなところとはいえません。
イカフライさんも仰ってますが、「パーソナルな」モノであるからこそ、
売買春の場においても「指名制度」が存在します。何故でしょう。武蔵氏の
主張に従うと、それこそ異性では無く同姓でも可、となりますが。
確認しますが、武蔵氏の主張は
「自らの意思により売春をする人間を『買春』することを禁止するべきである」
を包含した「売買春禁止」でよろしいですか?
私は「性」とは売買まかりならないモノである、とは考えません。「パーソナルな問題」
であるからこそ、法の縛りを掛けるべきでは無いでしょう。自己の人生観と、
自己責任において自らが判断するべき問題だと考えます。
シュプレヒコール〜については、レスを改めます。
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