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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>867 大神さん
> 未成年の売春は禁止されていましたが、植民地については除外されていました。
> 吉見教授がテレビでそれを解説し、そこをわざわざ隠していたため相手から
> 突っ込まれて恥かきました。上杉氏は吉見教授関連から引用しているなら、また
> 慰安婦関連を扱っているなら「未成年で違法性」は言いません。
植民地除外規定に就いては、意味が分かりました。
> >おそらく中央からの通達や規則でしょうが、何が示されたのですか。
> >「先に述べたとおり」も具体的に教えて下さい。
> 遣り取りから前の方に出ていたことと普通に分かるかと思ったのですが?
中央からの規則というのは、何の事を指しているのは、分からないです。
> それは中田さんの主張で、それが正しいが示されていません。
> 中田さんの言うとおりなら「平時業務」以外出来ません。
問題が有るが故に、法律で明文化するべきだったのに、それをしなかった
点を指摘しているのです。論点が逆転しています。
> 既存の法律の枠内でどう具体的に対処できないか上杉氏は書いていません。
上杉氏は、次のように書いています。
>> こうして、慰安所の設置は、軍自らが行なうか、民間業者に設置を要請するとともに、その開設許可を軍が与えたのである。ならば軍は、警察つまり当時の内務省に対して貸座敷を開設する許可を自ら得るか、そのように業者を指導する義務があった。もし許可を得ることができなければ、あるいは許可を得ていない業者であれば、設置を中止し、業者への経営委託も取り消す必要があった。
> 先ず、その根拠が証言というのもさることながら、軍としては
> 「軍の名を騙る誘拐まがいの業者、悪質業者に注意せよ」としています。
> 軍としては。
> 個別である地域、ある時期の担当者があるケースにおいて職務において
> 不適切なことがあったとしても、それを持って軍や国の責任になりません。
証言以外にも、軍人の手記・回想録の中にも書かれています。
この通達というのは、以下を指しているのだと思います。
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
陸軍省兵務局兵務課起案
1938年3月4日
「支那事変地に於ける慰安所設置の為、内地に於て之が従業婦等を募集するに当たり、故らに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの、或いは従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し、社会問題を惹起する虞あるもの、或は募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙取調を受くるものある等、注意を要する者少なからざるに、就いては将来是等の募集等に当りては派遣軍に於て統制し、是に任ずる人物の選定を周到適切にし、其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし、以て軍の威信保持上並に社会問題上遺漏なき様、配慮相成度依命通牒す。」
解釈に違いがありそうなのと重要なので別項で取り扱いたいと思います。
> 中田さんに要望ですが、
> a 人に聞く前に自分がするべきことはして下さい。「事実を知りたいだけ」
> と仰っている貴方が、何故証言の検証をしないのですか?私がするのは
> アベコベでしょう。
投稿する前に検証をしています。その方法が大神さんとは
違うだけです。
> b 結構飛ばされている箇所がありますが、飛ばしてしまえば終わりではないので、
> プライオリティもあるでしょうが、きちんとした形で書いて下さい。
この点も何度も書いていますが、即レスできる事と調査しなければ
回答できない事とがあります。>>887-888 のように書かなくて、単
に妊娠がありましたとか性病患者は多くいましたとレスしましても
意味がないでしょう。
> c 意味のないことはしないで下さい。「将官視察中に襲撃」と私が書いて、中田さんに
> 「中田さんはこのような検証をしましたか?」と尋ねたら、意味無く詳しく書かれ
> ていますが、そういったことでお茶を濁すことをしないで下さい。
大神さんが意味がないと判断されているだけです。
> 日本軍によるパナイ島統一討伐を行なっています。
中国での事例と併せて侵略軍に抵抗する(ゲリラ)勢力への報復として
関連があるのです。
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