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戦争と性−進駐軍慰安婦より
>>866
>中田さん
>大神さんは、「上杉氏はそれについては述べていません」と書かれている
>のですが、上記のように「慰安婦は警察署に届出を行うようになっていた」
>ことを述べています。
これは見落としていました。有り難う御座います。私の誤りですね。
>植民地除外規定
>「植民地除外規定」とは何を指しているのでしょうか?
>「これは悪質でしょう。」といきなり結論だけを書かれていますが、
>もう少し具体的に説明されなければ、意味が分からないです。
http://www.jca.ax.apc.org/JWRC/center/library/uesugi01.htm
>それは未成年者について言えることである。先ほど紹介し、日本も加盟していた
>「婦女売買に関する国際条約」の1910年締結条約
未成年の売春は禁止されていましたが、植民地については除外されていました。
吉見教授がテレビでそれを解説し、そこをわざわざ隠していたため相手から
突っ込まれて恥かきました。上杉氏は吉見教授関連から引用しているなら、また
慰安婦関連を扱っているなら「未成年で違法性」は言いません。
>おそらく中央からの通達や規則でしょうが、何が示されたのですか。
>「先に述べたとおり」も具体的に教えて下さい。
遣り取りから前の方に出ていたことと普通に分かるかと思ったのですが?
>娼妓稼業をする意志を確認する手続きとして警察署への自らの出頭が
>条文化されています。遠隔地のために、警察署に出頭できない場合、
>法律を新たに成文化することで、この問題に対処でき合法化できまし
>た。しかし、おそらく軍は体面を考慮してでしょう、そのような動き
>をしませんでした。
それは中田さんの主張で、それが正しいが示されていません。
中田さんの言うとおりなら「平時業務」以外出来ません。
既存の法律の枠内でどう具体的に対処できないか上杉氏は書いていません。
主張の繰り返しとは別の方法でご自身の主張が正しいことを示してください
>売春をする意志の無かった女性が、慰安婦とされた事例に対して、きちん
>と意志確認を行なっていなかったことに繋がっていきます。
先ず、その根拠が証言というのもさることながら、軍としては
「軍の名を騙る誘拐まがいの業者、悪質業者に注意せよ」としています。
軍としては。
個別である地域、ある時期の担当者があるケースにおいて職務において
不適切なことがあったとしても、それを持って軍や国の責任になりません。
中田さんに要望ですが、
a 人に聞く前に自分がするべきことはして下さい。「事実を知りたいだけ」
と仰っている貴方が、何故証言の検証をしないのですか?私がするのは
アベコベでしょう。
b 結構飛ばされている箇所がありますが、飛ばしてしまえば終わりではないので、
プライオリティもあるでしょうが、きちんとした形で書いて下さい。
c 意味のないことはしないで下さい。「将官視察中に襲撃」と私が書いて、中田さんに
「中田さんはこのような検証をしましたか?」と尋ねたら、意味無く詳しく書かれ
ていますが、そういったことでお茶を濁すことをしないで下さい。
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