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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>636
>違法行為を働いたのが業者だとして、具体的には
>・年齢
>・募集方法
>のことを指しているのでしょうか?
当時の法律に照らし合わせると、慰安婦になれる女性は
「18歳以上で、戸主の許可を得、娼妓名簿に登録され」
ていなければ違法だったわけですよね。
>>627の最初の証言などを読むと、13歳(18歳未満、あきらかに違法)も少女を親の知らないうちに誘拐しているわけです。
しかも、この誘拐を行ったのは日本の兵隊です。
ただ、問題となるのは、これらの証言の信憑性でしょうね。
個人的には、慰安婦の方達の証言が全て捏造だとは思いませんし、全て真実だとも思いません。
人間の言葉というのは、事実を語っても、その切り口によってどこか捻じ曲がるモノですから。
逆に言えば、その曖昧な証言をもとに裏付け調査をしていかなければならない…根気のいる作業ですね。
水汲みに来た少女を強姦した日本兵もいたかも知れない、とは思うんです。
今でも沖縄の米兵による強姦事件はあるし、性犯罪をおこす自衛官もいる、他の職業の男性だってあります。
生徒を強姦する教師もいるのですから。
ただ、それが組織的犯行と言えるのか?というと違いますね。
最終的にはだから監督責任かなあ、と。
具体的に言えば、慰安所に来た女性たちに対して、娼妓許可証の所持の有無を確かめるとか、年令確認をするとか。
まあ、今の時代ですら、風営法はザル法の代名詞の様に言われていますから、あの時代、まして戦時という非常事態においては、それどころじゃなかった、とは現実問題としては思えますが。
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