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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>601
>公娼制度を指しておられるのだと思います。
はい、そうです。貸座敷引手茶屋、娼妓取締法といった当時の法律に慰安所が基いていたかどうか?
私が読んだ限りではこの辺りは、問題あり、違法にあたるケ−スは多いようです。
例えば「娼妓名簿に登録し、本人が廃業したいと申しでれば何人もこれを止める事が出来ない」
とか、許可を受けた場所(貸座敷、ですか)でのみ営業可能とか。
まず、慰安所はその許可があったのかどうか?ということですよね。
また、確か18歳未満の就業は禁じられていたと思います。
が、実際にはそれ以下の慰安婦がいた、という証言はよくよく読みます。
このあたりの確認を軍部がきちんと行っていたのか?(届出の有無や年令の確認など)
それとも業者に任せっぱなし、うすうすは違法(例えば18歳未満の女性が多くいるとか)を知りつつも放置していたのか?
後者ならば監督責任は生じると思うんですけれど。
中田さんは資料を当られるということでお待ちしていますが、他の方のご意見とかもお聞きしたいです。
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