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戦争と性−進駐軍慰安婦より

523ヤッス:2004/04/07(水) 12:21
仮に「岡村寧次が慰安婦制を発案した、と自分で主張した」ことが
事実であったとしても。岡村中将が上層の了解を得ないで慰安所
の設置ができる権限があったのかどうか? 岡村中将の具申を
上層が受け入れて設置されたのだとするなら(つまり軍が設置し
た公的施設であるというなら、または軍が設置を民間に要請した
のだとするなら)、なおのこと命令書が残ってないと不自然でわ。
最終的には「それが組織の意志で行われたかどうか」を証明する
のは、「命令書を軸とし、その命令書が存在したことを証明する」
しか手はないよーなキモするんだがなあ。

>>517
>尋常小学校を4年までしか
たぶん中田から笑いは取れないと思うのでやめれ(w

証言というのは、その論拠が物理的な存在ではないということな
んだよなあ。すべての物的証拠を用意するのは難しいし、それは
理解する。んが、「直接的に強姦せよ」でなくても、実際に何かが
あったなら、「証言以外のそれを裏付ける証拠」ってのはあると
思うし、中田にはそっちの証拠を是非とも見つけて、漏れに突きつ
けてほしい。「曖昧だから納得いかんのよ」とごねてるけど、曖昧
でない、漏れの知識程度でつけられる疑問が、びろんと剥げるよ
うな徹底的なのを期待してるっすよ。


命令と事件を巡る話をちょっと。
「本」があるとする。内容はなんでもいい。例えば「従軍慰安婦の
真実」とかでもいいや。もう著者はいないものとする。死んだとか。

で、この本の「存在」が問題になったとする。本当にその本は存
在したのか?と。で、その本の存在を証明するためには、「本」
そのものをバンと出すのがいちばんだが、本はほとんど失われ
ていて、その存在を証明できない。
じゃあ、どうするか?

ここで、中田がやってることは「本を読んだことがあるという人の
読後感想」を紹介しているに過ぎないわけだが、書かれた本の
存在の証拠とするには曖昧過ぎる。
「本」そのものの存在証明としては確定的じゃない。
だとすると、どこから本の存在を証明するか。
1)出版社の刊行記録
2)印刷所の受注記録
3)著者の草稿の捜索
4)取り次ぎの搬送記録
5)書店の売り上げ記録(あの二つ折りのタグね)
6)紙卸の紙の販売記録
などなど、内容そのものとは直接関係がないが、それらが確かに
作られた、売られた、扱われた記録を探すことで、「そうした本が
確かに存在した」という輪郭を浮かび上がらせることはできる。
重要なのは、「内容を見た」という人の記憶じゃなく、「その本を
扱ったその他の記録」の存在。

この場合の「本」というのを「事件」や「命令」に当てはめると、
言いたいことが伝わるかなと思うわけだが、どうよ?




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