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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>512
それを証明する、その他の資料があるかな?
それしか(しかも証言を記録した資料しか)ないとすると説得材料としては
効果薄いと思う。
それと、「極東軍事裁判の資料」で「該当する軍人が被告となっている」
ケースでは、それは「その軍人による犯罪」として、すでに裁かれてるん
でないかい? その軍人がさらに「内務省」なり「陸軍省」なりの、行政府
の命令に基づいて、個人の判断ではない選択としてそれらの行為をさせた
っつんなら「日本」が引き合いに出される話も理解できんではないが、それ
が立証されず、またなお「すでに裁判が結審している」のだとしたら、すで
に「その軍人個人の教唆による犯罪」で終わってんでないかい?
で、「命令」が実在したかどうかの検証について。
1)命令書そのものの実在を証明する(現物があるのがいちばんいいが、
焼かれていたり紛失されていたりするのがほとんどだろう)
2)命令書に従った「受令者」が、命令書を受け取ったと証明できるものを探す
3)命令書を発布した「発令者」が、命令書を出したと証明できるものを探す
4)命令書が「書簡」として発信されたなら、取り次ぎを担当した部署の記録
が残っているはずなので探す
5)命令書が「電文」として発信されたなら、「原文」「発信側暗号化文」「受
信側暗号文」「受信側解読文」最低でもこれだけは残っているはずなので
探す
ちょっと思いつくだけでもこれだけやんないと。
そいで、よく言われるのが「こうした資料を日本政府は隠しているのだ」とい
う説。漏れ、たぶんそれって無理だと思うんだよな。あのものすごい戦後の
混乱期に、しかも当時は問題にもなってなかった慰安婦についての命令書
その他を、解体前の日本軍がどれほど「どうでもいい命令」について保管し
ていたかわからないし、あったとしてもまず米軍に押収されてるだろうし、戦
後の日本政府がそれを返還されたって話も聞かないし。
でも、そういう部分を探さずに、(または、見つけたら見つけたで都合のいい
ところだけをつまみ食いっていう研究者も多いんだが(w)、
「こういう事件があったから、こういう命令がされたに違いない。こういう行為
をしたという証言が一人でもあれば、そういう命令が存在したに違いない」
と行ってしまう意見が多いんだが、「被害者の側から見た証言」だけでは、
それが幾つあっても無意味だし。
>512 の「将兵の証言」については、 「将兵個人の判断」ではないことを
証明できないと、まだちょっと説得力足りんと思う。
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