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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1159 大神さん
> そもそも遊郭は民間人が入れますが、慰安所の場合は軍人軍属しか
> 入れずに料金システムなども規則によって定められています。
公娼制度を法的に形成している各規則は、民間を対象としています。慰
安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠はどこにあるので
しょうか。元々、公娼制度を軍が取り込むことなど全くの想定外のこと
です。この点に於いても、従軍慰安婦制度は公娼制度の枠組みを逸脱し
たシステムでした。
料金システムは、慰安所規定・軍会報などに記されています。これらは
軍が印刷・発行・配布・掲示したものです。慰安所は軍の兵站が管理し
ていました。
> その点遊郭とは違います。で、軍の私娼窟と言われていますが、
> その場合も中田さんが言うには沖縄の場合はということになります。
> そしてそれも許認可権者が許可を出さなかったものに限られます。
> 横暴だなと思うのは勝手ですが、許可を受けていないというのを示して
> ください。
慰安所が公娼制度に基づいて運営されているのでしたら、なぜ軍人軍属
だけの利用となるのでしょうか。この点が明らかにされませんと、私娼
窟の問題は全ての地域を含むことになります。
>>1088
貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則(要旨・現代語訳)
第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
一 族籍、住所、氏名、生年月日
二 楼名または屋号
三 営業の場所
四 営業用家屋の構造仕様書および図面
営業用家屋を修繕または変更しようとするときは、前項の手続きにより、所轄警察官署に申請し免許を受けなければならない。
第四条(階段の設備基準) 貸座敷および引手茶屋営業用家屋で階上房室の坪数が一五坪以上三○坪までのものは幅四尺以上の階段二個を設置し、なお三○坪を増す毎に一個を増設しなければならない。但し房室の坪数七坪未満のものでは階段幅を三尺までに減じることができる。
第五条(建物使用の認可) 第二条の許可を得た後、その建築が落成したときは、所轄警察署に届け出て使用の許可を受けなければならない。その許可証を受けなければ使用することはできない。
> 軍は急設の仮慰安所を設営して数日後撤収していることもあります。
> (要塞建築勤務第六中隊 陣中日誌)
> 陣中日誌では、軍が慰安所建築(設置)に従事していること及び開設
> 日などは記されていますが、警察署に届け出たことの記述がありませ
> ん。
いままでの沖縄での遊廓地域は一箇所だけでした。それが急遽百箇所以
上も認定するものでしょうか。検事正官舎を遊廓にするには、不適切で
す。
> 前々から言おうと思ったのですが、一部地域の慰安所の設置の行政手続
> 上の疑問点と慰安所問題とは別の話です。
都合が悪くなると、慰安所・慰安婦の法的根拠を行政手続の問題に転換
するのでしょうか。
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