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戦争と性−進駐軍慰安婦より

1043中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/08/10(火) 14:35
>>1023 大神さん

> >強引に軍当局は慰安所を百カ所以上設置しています。
> この強引が下段の文?で、法律の話はこれでうやむやにするの?

>>1019 にて次のように書きました。

> 沖縄はいうまでもなく国内であり内地です。そうしますと、当然ながら、
> 「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」「娼妓取締規則」が適用される地
> ですが、強引に軍当局は慰安所を百カ所以上設置しています。この点に
> 於いても、慰安所は法律の枠外から逸脱したシステムだったのは明白で
> す。

> 軍は県当局に慰安所設置への協力の申し入れを行っていますが、当時の
> 泉守紀県知事は、「ここは満州や南方ではない。少なくとも皇土の一部
> である。皇土の中に、そのような施設をつくることはできない。県はこ
> の件については協力できかねる」と拒否しています。

この説明で納得されていないようなので、ここで再度投稿します。

>>728

>  私は軍が許可を出せば違法ではないと思います。その証拠に誰も慰安所の
> 存在そのものを今まで誰も違法視していなかったと思います。それに軍政地
> においては軍が警察権や行政権を持っていますので、外地において営業地域に
> 関して警視庁の指定をわざわざ受ける必要が無いと思います。行政権と
> 警察権は軍が持っているので。一般の刑法の場合とは違いますし、

大神さんの見解は、外地では慰安所を遊郭として指定しようにも、遠隔
地でありわざわざ警視庁に指定の申請などできない、軍がそれを代行し
たのであり問題は無いという意見でした。

沖縄は内地ですから、公娼制度を法的に規制している「貸座敷、引手茶
屋、娼妓取締規則」「娼妓取締規則」の適用を受けます。実際の運営は、
各庁府県が担っていました。廃娼県では、貸座敷を営業する事は全くで
きませんでした。沖縄に於きましては、県知事が軍慰安所設営を拒否し
ていますので、慰安所=貸座敷を設営できないはずです。

娼妓取締規則

第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察署に備え付けるものとする。

第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければならない。

警察署に自ら出頭して、娼妓となる意志を示さなければなりません。こ
れも大神さんの見解では、警察署が近場に無い場所では不可能であり、
軍が代行して問題は無いとしています。

この点に於いても、沖縄は内地であり、慰安所が買売春を行なう場所で
すから、慰安婦は地元の警察署に出頭して娼妓名簿に登録しなければな
りません。ところが、そのような登録を行ないませんでした。

このように内地に於いても、公娼制度を形成しているシステムを逸脱し
県知事が拒否の姿勢を示しているにも関わらず、慰安所を百カ所以上も
設営したのは、慰安所自体が法的根拠の無い不法行為であり、軍の私娼
窟=取締対象としての犯罪行為に荷担したものであることを如実に示し
ている訳です。




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