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在日朝鮮人の立場って?
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>>855 ○○番長さん
えーと、俺が○○番長さんの意見にレスしたのは、>>831-832 なんですけど、それについてはまた後日に返事があると思っていていいのかな?
さて、ご紹介頂いたリンクですけど、これは旧労働省の労働基準監督局長および職業安定局長から、各都道府県の労働基準局長と知事宛に出された通達ですね。
発行も昭和63年ですから、バブルが弾ける以前かな? おそらく不法就労目的の外国人が多数入国し始めた頃でしょう。
それまで外国人雇用について特別に対処する必要もなかった政府が、(合法、不法共に)外国人労働者の急激な増加に伴い緊急対処を迫られた上の通達だと思われます。
ここで○○番長さんが「不法就労者にも労災が適用される」根拠とされたのは、次の文ですね。
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一 労働関係法令違反がある場合の対処
(一) 職業安定法、労働者派遣法、労働基準法等労働関係法令は、日本国内における労働であれば、日本人であると否とを問わず、また、不法就労であると否とを問わず適用されるものであるので、両機関は、それぞれの事務所掌の区分に従い、外国人の就労に関する【重大悪質な労働関係法令違反】についても情報収集に努めるとともに、【これら法違反があつた場合には厳正に対処すること。】
さらに、これら【違反事案】において、資格外活動、不法残留(別紙二(二)、(三)参照)等入管法違反に当たると思われる事案が認められた場合には、出入国管理行政機関にその旨情報提供すること。
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この文章は、不法就労であるのをいいことに、最低賃金・時間外労働・衛生管理など法で定められた様々な労働条件を、事業主が守らずに不当に搾取することを防ぐのが第一の目的と思われます。(【】を見て分かるとおり)
不法就労者を法を犯して過酷な条件で雇用しても、労働者は訴えたら国外撤去になるとゆうヨワミがあるので、それを悪用する事業主が増えていたのでしょう。
つまりこれは、「不法就労の外国人を雇ったからと言って、事業主は法律の適用範囲からは免れない」ことに念を押すものであり、【各労働基準局は】、【事業主が】そういった【重大悪質な労働関係法違反を犯していないかどうか】をチェックし対処せよ...との通達であって、
【各事業主が】たとえ不法就労外国人を雇ったとしても【労働関係法を違反しないようにせよ】とゆう通達ではないですね。通達先が労働基準局ですから...
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