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中国の反日教育
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>>896大神君
>どうしても、君は毒にこだわるね。
>うん使えるよ。このハーグ条約を見る限りではね。
ハーグ条約を読む限りは、絶対使えないね。
>つまり、1条の最初の文を君は
>全ての条項において関係無い
>と言っているのだよ。判るかな?
そんな事全然言ってない(笑)。
これがハーグ条約だが、
http://www.history.gr.jp/nanking/law01.html
まず第一条で、
交戦者資格を持つ者に対し戦闘の法規及権利義務を適用する、
と述べている。
そして第三条では、
「交戦者資格を持つ者が捕らえられた時には
第二章で書かれているような取り扱いを受ける権利(捕虜資格)がある」
と述べている。
また第二二条では、
「交戦者と言えども何をやってもよい訳ではない」
と、交戦者の権利の制限について述べている。
続く第二三条では具体的に「交戦者がやってはいけない事」が箇条書きにされている。
その禁止事項の中の一つに
「イ 毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」というのがある。
さて君はこの「イ」をどう読むか。
A.「相手によっては毒兵器の使用を禁止しないが、相手によっては禁止する」
という意味か、それとも
B.「とにかく毒兵器を使うことは駄目なんだ」という意味か。
君はAが正解だと言うが、もちろんそんな訳ない。正解は「B」だ。
法の条文で、あるいは一般の文章ででも、
単に「Aを禁ずる」と書かれていた場合、これは「無条件で禁ずる」という意味だ。
「条件によっては禁じるが、条件によっては禁じない」という意味では無い。
またこの条文は「交戦者がしてはいけない事」について述べているのであって、
「交戦者が毒兵器を受けない権利」について述べているのでは無い。
ここまで解説して未だ理解できなければ、
中学生あたりから国語の勉強と数学の論理の勉強をやり直した方がよい。
その後でもう一度議論した方が良いのではないかな。
ちなみに、「捕虜資格が無い」とは単に
第二条で書かれている取り扱いを受ける権利(給与の支払いとか)が適用されない
という意味だ。これも何度も書いたことだが。
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