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中国の反日教育
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>>843大神君
>1条ではなくて2条でも構わない場合は群民兵。
>その場合でも、徽章に示すように敵味方、市民の識別ははっきりとつけなけらば
>ならない。だから、準備が間に合わなくてもこれだけはしなければならない。
http://www.history.gr.jp/nanking/law01.html
ハーグ条約のどこにそんな事が書かれてあるのですか?
第一条に
第一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニアルコト
第二 遠方ヨリ看別シ得ヘキ固著ノ徽章ヲ有スルコト
第三 公然ト武器ヲ携帯スルコト
第四 其ノ動作ニ於テ戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト
と書いてあり、第二条に群民兵の条件として
「第一条に遵テ編成スルノ逞ナク」・・
「戦闘ノ法規慣例ヲ遵守スル」者ハ
交戦者ト看做スヘシ
とはっきり書いてある。
第一〜第四で書かれている条件のうち、
「第四」を守れば交戦者とみなす、と。
群民兵の定義として上のように書かれてあるのに
「群民兵は徽章を付けなければならない」などと主張するのは
どうかしている。
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