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中国の反日教育
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>>841=スライムベス君へ
>そして第二条では、
>上のような事をやっているヒマが無い場合はどうすればよいかを書いてある。
>どう書いてあるかというと、
>上の条件の中で「戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト」だけは守りなさい、
>そうすれば交戦者資格を与えます、と書いてある。
民兵、義勇兵は1条を守る事が絶対条件。間に合わなかったらつけなくて言い
というのはない。その場で処刑。
第二条は群民兵、つまり敵が近づいた場合にその場だけで闘う人間を指して
いる。適用範囲が違う。
民兵、義勇兵は1条を絶対に守らないといけない。で、旅順の場合は政府が
公然と応召した形になるので1条を守るのが絶対になる。
二条の群民兵は1条をなるべく守る事が義務付けられているが、制式制服が
員数の関係で不足する場合があるけどその場合でも敵味方、民間人を判別させる
義務がある。
それが守るべき戦争の慣習
だから、二条を論ずる場合は徽章を述べて、この事を論ずるのが当然と書いて
いるのだよ。
>だから、徽章を付けないことは第二条に違反しない。
>いい加減解った?
つまり、君の場合は私が先に述べたように徽章を話にだして
制式徽章がなくても制式徽章のように敵味方を識別させなければならない
というのを話に出すのが当然と言う意味だよ。
繰り返し言っておく。
民兵・義勇兵は1条を守らなければならない。そして旅順の場合はこれ。
1条ではなくて2条でも構わない場合は群民兵。
その場合でも、徽章に示すように敵味方、市民の識別ははっきりとつけなけらば
ならない。だから、準備が間に合わなくてもこれだけはしなければならない。
繰り返すけどこれは最低限の義務。だから、便衣兵行為や平服だけの戦闘参加は
この義務を満たしていない行為になるので、国際法の保護は受けない。
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