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中国の反日教育
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大神君
それからこれなんだがね
>>824
> 徽章云々は多いに関係があります
>何故か。 第二条に違反しているからです。
> 市民との区別をつけない事は。
> 戦争の慣習に
>徽章のように市民と区別をつける義務があります。だから、第二条で述べる
>場合においても当然徽章を例に挙げてこの市民と区別をつけるという義務
>を述べて当然です。いい加減判った?
これも全然違う。日本語が読めてない。
こうなったら仕方ないから解説しよう。
まず第一条で民兵・義勇兵の交戦者資格として
「徽章ヲ有スルコト」
・・(略)
「戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト」
などの4点を条件としている。
そして第二条では、
上のような事をやっているヒマが無い場合はどうすればよいかを書いてある。
どう書いてあるかというと、
上の条件の中で「戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト」だけは守りなさい、
そうすれば交戦者資格を与えます、と書いてある。
だから、徽章を付けないことは第二条に違反しない。
いい加減解った?
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