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中国の反日教育
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>>817=スライムベス君へ
>しかしゲリラを裁判無しで殺す権利があるというのが
>世界の常識だったのなら、
>このような事で死罪になることは無かった。
世界の常識だったから、この水野大佐の死を悼んでいる。
事後法に法的効力がないのは世界の常識だった。
だから、こう言う場に極東軍事裁判の判決を持ってきても意味がないとした
のだよ?まだ気付かない?
>ちゃんと根拠を挙げて説明して下さい(笑)。
こういう、相手と同じことを言い返せばいいと考えているところが武蔵君と
魂の双子だな。やれやれ。
まず、ハーグ条約には裁判を行うべきと書いていないだろう?
つまり、義務じゃないとね。そうすると、次は慣習国際法だ。
で、そう言う裁判を行うべきであるという国際慣習法はないだろう?
そして、私が挙げただろう?むしろ慣習国際法ではアメリカの例でもそう
であるし、イギリスの例でもそうであるし、ロシアの例でもそうであるし、
ドイツの例でもそうであると。
便衣兵の現行犯は即刻裁判無しで処刑していいと
裁判を行うべきだという国際慣習はないよと
つまり自由裁量だよ
だが、 君はゲリラを殺して良いというのは無い
と言っている訳だからそれについて本当は君が禁止されているという国際法
を挙げるべきなんだけど、君が挙げているのは1931年の法解釈でしかも
それが述べているのは 戦時犯罪 についてであって、私が挙げたのは
戦時犯罪の場合、便衣兵行為の現行犯はこれを例外とすると挙げているだろう?
だから、今度は君が
便衣兵行為の現行犯を処罰する場合は
裁判を行う義務があるとする
国際法を挙げてください
と言っているのだよ。
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