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中国の反日教育
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>>779大神君
>前の方でいろんな人が指摘しているだろう?
>捕虜資格のない者を保護する義務は無い
>と。
>ヤスツさん、八百さんと。
>それとも君は皆間違っていると言うのかな?
いや、八百氏と君とは魂の三つ子だから(笑)。
まあそれはいいとして、
君は何度も頑固に同じことを繰り返しているが、
「保護する義務は無い」と「殺してもよい」では
日本語として意味が違うと何度も書いているだろう?
「殺してもよいというのはおかしい」と言っているのに
「いや、保護する義務は無い」と繰り返しても反論になっていないよ(笑)。
それから君は旅順虐殺のところで>>727や>>728では
「常識というだけで押し切ってしまうのはおかしい」みたいな事を
言っておきながら、
今度は自分と思想信条の似た人間の言っていることを引き合いに出して
「誰々君もこう言っている、誰々君もこう言っている」
なんて言って恥ずかしくないのか?(笑)
そしてその「誰々君」の考えに如何ほどの重みがあるのやら(笑)。
>23条を拠り所にして、ヤスツさんに食って掛かっていたが
>こんなの戦時国際法を少しでも習えば何の根拠にもならないことは
>誰でもわかるよ。
23条では、降ヲ乞ヘル「敵」に対して「殺傷スルコト」を禁じている。
ゲリラは「敵」では無いのか?
厳密性を要するこの種条文において
殺傷することを禁じる対象を交戦者資格を持つものに限定するのであれば、
「交戦者資格を持つものが降を乞うた場合には之を殺傷してはならない」
などと明記されて然るべき。
君がそれは間違いだというのなら何故間違いなのか、
またゲリラは自由に殺して構わないと君が主張するのであれば
どの条約のどの条文によってゲリラの殺害が認められているのか、
「常識だから」では無く、自分できちんと説明してみたまえ。
それから
「捕虜資格が無い」「保護する義務は無い」だけでは「自由に殺してよい」にはならないぞ。
またゲリラを自由に殺してよいことが常識で無いことは
>>808で示した通り。
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