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中国の反日教育
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>>245八百鼡さんこんばんは。
>スライムベスさんは『東アジア史としての日清戦争』を読まれたのですかね?
はい、これには目を通しています。
>『国際法の保護』を受けるには、国際法を遵守しなければならない
> →故に『便衣兵の処刑』は正当であり、市民も戦闘を行って『保護を受け
> る』には『国際法を遵守する軍人』とならなければならない。
法を破ったものに対しては何をしてもよいという訳ではありませんから、
上に書かれている「→」の前と後は論理的なつながりがありません。
再掲しますが、
まずハーグ条約の第2条は
「占領せられたる地方の人民にして、敵の接近するに当たり、
第一条に依りて編成する程無く、
侵入軍隊に抗敵するため自ら武器を操る者が公然兵器を携帯し、
且戦争法規を尊守するときは、これを交戦者と認める。」
であり、また万一旅順で抵抗した市民が
ここで書かれている「交戦者」に該当しないとしても、
「だから助命せずに殺してもよい」にはならないのです。
同23条を再掲します。
「 特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
・・
ハ 兵器を捨て又は自衛の手段を尽きて降を乞へる敵を殺傷すること
二 助命せざるを宣言すること」
つまり、たとえ「交戦者」では無い相手に対してでも、
上のような行動を取ることは
その頃の国際法の精神に反していたのです。
ついでに言えば、
「報復として後からやった場合は(上のハ、ニのような行為をしても)構わない」
などというようなことも、
その頃の国際法のどこにも書かれておりません。
「後からやった場合は構わない」という八百鼡さんの考えは
失礼ながらかなり特殊なものではないでしょうか。
>失礼ながらこれは『おかしい』。
>『第一師団長がそう言った』と言うだけで実際に行動に移されたか確認されて
> いません。
日本軍兵士の証言では、
「婦女老幼ヲ除ク外全部剪徐(せんじょ)セヨト云フ命令ガ下リマシテ」
のすぐ後、
「旅順デハ実ニ惨亦惨、旅順港内恰(あたか)モ血河ノ感ヲ致シマシタ」
と続いており、命令が行動に移されたと読み取れる記述です。
また当時の新聞報道の多くもこれを裏付けています。
当時の新聞報道の詳細を目にする機会がありましたので、
別項に記載しておきます。
>『非難される虐殺か』の話をしているのですから、国際法や当時の価値観で考え
>ないとそれこそ『見方によってどうとでも変わって意味が無い』でしょう。
「当時の価値観や国際法も考慮に入れるべきだ」と仰るのなら賛成できますが、
それ「だけ」しか必要無いという考えはおかしいでしょう。
「見方によってどうとでも変わる」というのも程度問題です。
「人それぞれだ」ということを仰りたいのかもしれませんが、
それなら
「私はアウシュビッツの虐殺は良くないと思います」と主張するのも
「見方によってどうとでも変わる」ことです。
一応次のように表現を訂正しておきましょう。
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「侵入してきた外国軍に市民が武器を持って抵抗すること」と、
「侵入してきた外国軍が、抵抗したしないに関わり無く市民を殺すこと」や
「抵抗した市民が投降しようとしているのにそれを認めず殺すこと」
では、後者の方がずっと悪質です。
これは当時でも現代でもほとんどの人が納得できる考えだと思いますし、
当時の国際法の考え方もそうでした。
だから旅順虐殺も当時多数の人々から非難を浴びました。
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>『これだけ』ではなくて清軍の装備では『刀剣槍矛』と言ったものも装備として
>使用されていました
市民に対してよりも『刀剣槍矛』装備の兵士に銃を配備するのが先では無いかと
思うのですが、いかがでしょうか。
あと、八百鼡さんが仰る「当時の国際法」は、
私と同様ハーグ国際法のことを想定しておられるのでしょうか。
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