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中国の反日教育

244スライムベス:2003/03/20(木) 02:11
これは大量のレスをいただきました^^;
とりあえず今回は
「被占領地の市民の抵抗」について、ということで>>237にレスします
(これにレスすることで他のレスの回答になっている部分も多いと思います)。

>当時の戦時国際法の常識としては「戦闘に従事するものは、それとわかる装束(=軍服など。これがない場合、戦闘員であることを示すわかりやすい徽章などの装着)が必要だったはずです

私の知る限りでは、戦時国際法は日清戦争後のハーグ条約(1899/1907年)が最初です。
しかし日清戦争から数年しか経ていませんから、
法の精神という観点からこの条約を参考にすればよいと思います。

ところでこの条約の第2条には
「占領せられたる地方の人民にして、敵の接近するに当たり、
第一条に依りて編成する程無く、
侵入軍隊に抗敵するため自ら武器を操る者が公然兵器を携帯し、
且戦争法規を尊守するときは、これを交戦者と認める。」
とあります。
ヤスツさんの条件は第1条についてのものではないでしょうか。

>・・・【当時も今も生きている原則】と理解してよろしいかと思います。

戦後民族解放闘争のような形の戦争が多くなり、
1977年のジュネーブ条約改定でゲリラの捕虜資格がさらに
緩和されています。

>しかし、旅順総攻撃以前に日本軍の攻撃によって旅順が戦場になることは明らかであり、清軍は「非戦闘員/民間人を戦場から退去させる義務」があったはずなのでは? その義務を怠ったのは清軍の不手際ですよね。

そうですね。清軍にも責任の一端はあると思います。

>また、「そこに非戦闘員がいることがわかっていながら攻撃したのは非人道的」とお考えであるならば、それは「未来の価値観で過去を俯瞰している」と批判せざるを得ません。

まず、私は現在の価値観から過去を評価することも
時には有益であると考えております。
それから、日本軍は「婦女老幼ヲ除ク外全部剪徐(せんじょ)」し、
数は判りませんが一部「婦女老幼」も殺しました。
その結果、当時の世論からも非難の声があがりました。

>繰り返し及びまとめとなりますが、私は「軍隊に対して、軍隊の装束をせずに軍事力/武力を持って抵抗した場合、市民は【非戦闘員として保護される権利を失う】」と認識しています。

「非戦闘員として保護される権利を失う」については、原則として間違いでは無いと思います。
ただ八百鼡さんが仰っているのは、
ヤスツさんも書かれているように「交戦者としての権利も無い」であり、
さらに「だから殺しても構わない」です。

で、私の認識は八百鼡さんと違います。上で述べたハーグ条約の第2条も
私の認識の拠り所の一つです。
なお同23条に禁止事項として、

「 特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
・・
ハ 兵器を捨て又は自衛の手段を尽きて降を乞へる敵を殺傷すること
二 助命せざるを宣言すること」

と書かれております。
「交戦者」では無く「敵」となっていますから、
交戦者資格を持たない敵も含まれるということでしょう。
ですから仮に「占領軍に抵抗した市民」が交戦者としての資格を持たないとしても、
助命しなかったり投降しようとしているのに殺したりするのは
当時の国際法(正確には数年後ですが)の精神に合致しない行為です。

また、国際法とは関係無く自分の倫理観で考えても、
「侵入してきた外国軍に市民が武器を持って抵抗すること」と、
「侵入してきた外国軍が、抵抗したしないに関わり無く市民を殺すこと」や
「抵抗した市民が投降しようとしているのにそれを認めず殺すこと」
では、後者の方がずっと悪質だと思っています
(自分の国や町が侵略された事を考えたら
むしろ前者については肯定的な評価をしても良いくらいですが、
まあとりあえずそこまでは言いません)。

あと、旅順で市民が実際に武器を取って抵抗したのかというと、
そのようなケースは少なかったと思います。
清の陸軍の装備は貧弱で兵隊の何割かにしか銃が支給されておらず、
市民に銃を回すくらいならまず兵に銃を支給するのが
先だったでしょうから。




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