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中国の反日教育
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議論の途中ですが、1件だけスライムベスさんに質問をよろしいでしょうか?
「軍隊に対して市民(=軍人ではない、非戦闘員)が、軍事力(=武力、武器)による抵抗、敵対行動を取った場合、これは「非戦闘員ではない扱い」を受けるものと理解しています。
当時の戦時国際法の常識としては「戦闘に従事するものは、それとわかる装束(=軍服など。これがない場合、戦闘員であることを示すわかりやすい徽章などの装着)が必要だったはずです。
これは、(まだ)永世中立宣言をしているスイスが、国外からの軍事的圧力・侵略・攻撃を受けた場合、国民がそれぞれ「戦闘員として抵抗する際の注意事項」として、戦闘員であることを明確に示す装束を纏うことを義務づけていることからも、【当時も今も生きている原則】と理解してよろしいかと思います。
スライムベスさんは、
「軍隊に攻め込まれた旅順の非戦闘員が、自分の命を守るために武器を取って抵抗したのは致し方ない」
と考えておいでのようですが、「明確に戦闘員とわかる装束」をしていない市民が武力を持って抵抗をした場合、これは便衣兵と同じ扱いと言いますか、「捕虜になる資格(=投降する資格)」もなければ「軍人として扱われることもない」はずです。
もし、旅順市民が「まったく無抵抗で、戦闘が明らかな場所にもいなかった」のに殺されたのなら、それは確かに虐殺です。
しかし、旅順総攻撃以前に日本軍の攻撃によって旅順が戦場になることは明らかであり、清軍は「非戦闘員/民間人を戦場から退去させる義務」があったはずなのでは? その義務を怠ったのは清軍の不手際ですよね。
また、「そこに非戦闘員がいることがわかっていながら攻撃したのは非人道的」とお考えであるならば、それは「未来の価値観で過去を俯瞰している」と批判せざるを得ません。
現代では魔法の呪文のように使われる「人道的な」という形容詞は、その時代にはなかったわけですから。
また、「虐殺も罪ではなかった」と言ってもよいかもしれませんよ。
虐殺が「戦争犯罪」に認定されたのも、日清戦争より遥か後、二次大戦でのことですから。
そういったわけで、たいへん申し訳ないのですが、
1)当時既にあった戦時国際法に照らし合わせた場合、それぞれの行動が正当(当時の法に対して適法であったか)かどうか
2)「虐殺が犯罪でなかった時代」に遡って、未来(現代)の価値観を当てはめて論じることに問題がないかどうか
の2点をご考慮いただいた上で、お話をお勧めいただくのがよいのではないかと考えます。
繰り返し及びまとめとなりますが、私は「軍隊に対して、軍隊の装束をせずに軍事力/武力を持って抵抗した場合、市民は【非戦闘員として保護される権利を失う】」と認識しています。
八百鼡さんは、言外に「そこにいたのが市民だったとしても、武器を取って抵抗をした時点で民間人が受けられる権利は失っている」「武力を持って抵抗した者はすでに民間人ではない上に、正当な戦闘員ではない(便衣兵も同じ)ので、捕虜待遇を受ける権利、軍事裁判を受ける権利も保障されない」と仰っておられるものと考えています。(これについても間違いがありましたらご指摘下さい>八百鼡さん)
もし、スライムベスさんが、私の認識に対して異なる見解をお持ちでしたらば、その場合はその根拠をお示しいただいた上で議論を続けられるのがよろしいかと思います。
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