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中国の反日教育
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>>1413
>感情論では、と限定して同意。が、しかし。感情論で語っていては、
>ハーグ陸戦条約・ジュネーブ条約が何故ゲリラ行為を禁じているのかが、
>無意味なモノとなってしまう。
「〜の行為が卑劣だ、善い、悪い」というのは
言ってしまえば皆感情論ですよね。
「毒ガスの使用は非人道的だ」という感情を多くの人が持つようになれば
「では禁止しようか」という話になる。
で、ハーグ条約ではどのように考えられていたかというと、
「非特権的戦闘員の戦闘行為」は
「毒兵器の使用」や「助命セサルコトヲ宣言スルコト」などといった戦争犯罪とは
明らかに違う扱いを受けてる。
後者は条文により明白に禁じられているのに対し、
前者の場合は
「第一条を守って戦闘した者には第二条に書かれてある特権を与える」
とされているだけで
(だから「交戦者資格を持たない戦闘員=非特権的戦闘員」と言われているんですね)
明確に禁止事項とはされていない。
もちろんゲリラや「非特権的戦闘員」に対する考え方は
当時の人々にも色々な意見があって、
ハーグ条約制定時でも
主に相手国に出かけていって戦争するような大国と
自国を防衛する事が多い中小国で意見が別れたと言われています。
結局、ハーグ条約では非特権的戦闘員の位置づけについては
曖昧にされたままだった。
「非特権的戦闘員は裁判無しで殺してよい」とも「悪い」とも書かれていない。
だから、「では慣習としてはどうだったのか」という事になる。
これは「概ねどのように考えられてきた」ということだから、
数学の証明ように、あるいは法律で書かれてあることのように
「100%どちらが正解」と結論付けることは難しい。
ただ、ハーグ条約以降、戦争犯罪者は裁判で裁くという国際慣習法が形成され、
ハーグ条約における非特権的戦闘員と他の戦争犯罪者の位置付けの違いを考えた場合、
また「より大きな罪を犯した者がより重い罰を受ける」
という原則を考え合わせれば、
「戦争犯罪者には裁判で裁かれる権利がある一方で
例外として非特権的戦闘員は自由に殺しても構わないという国際慣習が形成されていた」
という主張は全く説得力を欠くと考えます。
また「自由に殺して何の非難も受けなかった」という実例も知らない。
よって
「非特権的戦闘員にも裁判にかけられる権利があった」とする考えの方が
圧倒的に説得力があると思います。
これ以上の例を示せればなお良いが、これだけでも十分でしょう
(まあその他の事例もいくつか挙げていますが)。
※「それでもぴったりした例が無いから不十分」
という大神君とはこれ以上議論しても仕方無いでしょう。
どうせまた同じ事を繰り返して言うだけなのだから。
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