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中国の反日教育
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>>1411
わざわざレスしてもらってこりゃどうも。
法解釈については、大神氏との間で収拾が困難な状態のようなので、
漏れは1点のみについてチョト疑問を。
>ゲリラ的に戦ったり交戦者資格の無い者が戦闘する行為を
>一概に非難することは出来ない、と私は考えています。
感情論では、と限定して同意。が、しかし。感情論で語っていては、
ハーグ陸戦条約・ジュネーブ条約が何故ゲリラ行為を禁じているのかが、
無意味なモノとなってしまう。
「一概に非難出来ない」のであれば、それでは何処で一線を引くのか?
という問題も当然生じてくる。線を引くのは、極めて困難、ってか
殆ど不可能なのでは?無理に引こうとすれば、そこには必ず感情論が
出て来てしまう。
「祖国を守る気持ちに〜」「開放軍に感謝する気持ちに〜」等々。
感情論で語り出しては、収拾が付かなくなる、という判断があるから
ハーグ陸戦条約・ジュネーブ条約が存在する、と漏れは考える。
先に書いたように、ヴェトコン・レジスタンス・パルチザン・自爆テロ
等々が、
「本来は保護されるべき『非戦闘員』に対して如何に被害を及ぼしたか」
を考慮した結果としての、漏れ的結論。
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