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中国の反日教育
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>>1408
>「本来は前掲の理由で保護されるべき『非戦闘員』をも疑義の
>対象とせざるを得ない「便衣兵(ゲリラ)」の行動は、「非戦闘員の安全」を
>主眼に置いた場合、如何なる理由があっても正当化される事は無い。
ゲリラや非特権的戦闘員については肯定的・否定的いろいろな見方があります。
その国の国民全体がが自国軍を支持し侵攻軍を不支持とする
あるいは侵攻軍と戦う姿勢を持っていれば、
非戦闘員であるその国民はたとえ自分達が疑義の対象となるリスクがあっても
自国軍のゲリラ戦術を肯定的に捉えるでしょう(その戦術が効果的なら)。
米軍と戦った沖縄県民も必ずしも交戦者資格に該当する者ばかりでは
無かったでしょうし、
ゲリラ的に戦ったり交戦者資格の無い者が戦闘する行為を
一概に非難することは出来ない、
と私は考えています。
それから、
「非特権的戦闘員による戦闘行為をどう評価するか」
は論点の一部分に過ぎません。
戦争犯罪者は裁判にかけるという国際慣習があった中で、
非特権的戦闘員による戦闘行為だけは
例外的にその権利も認められないほど
悪質な事と考えられていたのか
というのが今の論点です。
(「そんな事わかっている」ということでしたら失礼)
またハーグ条約以降、当時の人たちが
「非特権的戦闘員による戦闘行為を裁くのにも裁判が必要だ」
と考えていた事を示す実例、または根拠は既にいくつか示しており、
逆に「必要無い」と考えていた例は知りません
(大神君には異論があるでしょうが)。
「ただし非特権的戦闘員が戦闘した事を理由にして犯罪者として起訴された実例」
は知らない、と言っているだけです。
その実例が出ないからといって
「だから非特権的戦闘員に裁判の権利があるというのは間違い」
という結論を導き出すことはできません。
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