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中国の反日教育
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>>1411
>ゲリラや非特権的戦闘員については肯定的・否定的いろいろな見方があります。
>その国の国民全体がが自国軍を支持し侵攻軍を不支持とする
>あるいは侵攻軍と戦う姿勢を持っていれば、
>非戦闘員であるその国民はたとえ自分達が疑義の対象となるリスクがあっても
>自国軍のゲリラ戦術を肯定的に捉えるでしょう(その戦術が効果的なら)。
>米軍と戦った沖縄県民も必ずしも交戦者資格に該当する者ばかりでは
>無かったでしょうし、
>ゲリラ的に戦ったり交戦者資格の無い者が戦闘する行為を
>一概に非難することは出来ない、
>と私は考えています。
国際法の話はもちろん、正当性にも関係なし
>それから、
>「非特権的戦闘員による戦闘行為をどう評価するか」
>は論点の一部分に過ぎません。
>戦争犯罪者は裁判にかけるという国際慣習があった中で、
>非特権的戦闘員による戦闘行為だけは
>例外的にその権利も認められないほど
>悪質な事と考えられていたのか
>というのが今の論点です。
例の件で、処刑で裁判が必要なのかどうかの話
>またハーグ条約以降、当時の人たちが
>「非特権的戦闘員による戦闘行為を裁くのにも裁判が必要だ」
>と考えていた事を示す実例、または根拠は既にいくつか示しており、
嘘つくな(笑)
関係無い例と、下手な例え話だけ(笑)
>「ただし非特権的戦闘員が戦闘した事を理由にして犯罪者として起訴された
>実例」は知らない、と言っているだけです。
そ れ は 君 の 無 責 任 さ (笑)
威張って言うな
少しは恥ずかしがれ(笑)
>その実例が出ないからといって
>「だから非特権的戦闘員に裁判の権利があるというのは間違い」
>という結論を導き出すことはできません。
意志?
願望(笑)?
示せられない時点で権利があるとは言えません
君は少しも進歩してないなぁ(笑)
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