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中国の反日教育

1398大神:2003/09/29(月) 19:24
>>1395
>私の感性であると同時に

ただの君の感性である事は認めた訳だ(笑)。

        次にも君の問題点があるね(笑)。
これと
>・ハーグ条約ではいくつかの禁止行為(毒ガス使用など)が具体的に挙げら
>れているが、非特権的戦闘員による戦闘行為はその禁止行為の中に含まれて
>いない。

これ
>ナチスの支配地域ではゲリラやパルチザンに対する裁判がさかんに行われたが、
>ここまで示せば論拠としては十分だろう

君は今まで、ハーグ条約にも書いていないから戦時犯罪ではないと思われる
と書いていた。

 これは「戦時犯罪ではないから処刑そのものが違法」としたかったのかも
しれない。で、ナチスの裁判云々を書いているが、これは君の主張にとって
は都合の悪いもののはずだ。何故なら君の言う非特権的戦闘員が敵対行為に
よって裁判にかけられているのなら、それは君の主張である

           非特権的戦闘員は犯罪ではない

を否定する事になるからだ。だから、君は

1、戦時犯罪ではない(から処刑そのものが違法)
2、裁判を経ていない処刑は違法

の2本立てでいくつもりだったのかもしれないが、前述したように君の主張は

             支 離 滅 裂 な の だ

最近の君の書きこみを見るとどうやら戦時犯罪である事は認めたようだから、

・裁判を経ない処刑は違法

の一本に絞ったものと考えられる。そうでもしないと、2で出した根拠が1を
否定している事になるから。もっとも、少し考えれば分かるが、君の言う
非特権的戦闘員は交戦者の資格を満たしていないために

 捕虜としての権利はなく
 捕虜として取り扱う義務がない

ために軍律犯に該当する。




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