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中国の反日教育
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>>1384大神君
> これは明らかにおかしいと考えるのはそれは君の感性で書いているのであり、
>それは何の慣習国際法の根拠にもなっていない。
私の感性であると同時に、ほとんどの人に共通する感性だろうな。
君の感性では
「非特権的戦闘員は極悪非道な戦争犯罪者だから、
毒ガスをばらまいたり民間人を無差別大量殺害したりといった一般の戦争犯罪者とは区別されて当然。」
ということなんだろうが、極めて特殊な感性ですな(笑)。
また当時も私の考えと同様に考えられていた事も
いくつか根拠を挙げて説明しているんだけどね。
再度書くと、
・ハーグ条約ではいくつかの禁止行為(毒ガス使用など)が具体的に挙げられているが、
非特権的戦闘員による戦闘行為はその禁止行為の中に含まれていない。
どちらが重大な戦争犯罪と考えられていたか、この事からも明らか。
・当時の日本の国際法学者も、「ゲリラや便衣兵は戦時重罪人にあたる」とした上で
「戦時重罪人は裁判所で裁かれるべきである」と述べている。
(君はこれについて屁理屈のような反論をしているが、後ほど私の方から反論しよう。)
・「非特権的戦闘員は戦争犯罪でない」とハーグ条約を解釈している国際法学者も存在する。
といったあたりか。
君はこれらの私の主張に対し、また
「例を示せないから不十分」としか言えないんだろうな(笑)。
ナチスの支配地域ではゲリラやパルチザンに対する裁判がさかんに行われたが、
具体的な裁判内容を知らないので
それが
「非特権的戦闘員による戦闘行為」を処罰理由にしたものかどうかは知らない。
しかし例の有無に係わらず、ここまで示せば論拠としては十分だろう。
それでも君が「不十分」と言い、
その唯一の理由を「実例を挙げないから」としか言わないのなら、
これ以上話は進みませんな。
あとはどちらの主張に説得力があるかということだろう。
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