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中部 地方議会・首長,政治・選挙スレ
1155
:
OS5
:2025/01/10(金) 13:12:47
https://news.yahoo.co.jp/articles/8a59351657be0bbd15fd52c8cea6cc475634f587
「1年のお礼に」と有権者にシクラメン 愛知県議、公選法違反の恐れ
1/10(金) 6:00配信
朝日新聞デジタル
丹羽洋章県議から後援会員が受け取ったシクラメンの鉢植え=2024年12月、愛知県豊橋市内、戸村登撮影
愛知県議の丹羽洋章氏(56)=豊橋市選出、自民=が昨年末、選挙区内の複数の有権者に鉢植えの花を贈っていたことが分かった。公職選挙法は、政治家による選挙区内での寄付を禁じている。丹羽氏は9日、朝日新聞の取材に対し「寄付ではない」と書面で回答した。識者は「花という『見返り』で支持者をつなぎとめていると見られても仕方ない」と指摘する。
丹羽氏は豊橋市議などを経て2015年の県議選で初当選し、現在3期目。
今月6日にも取材に応じた丹羽氏は、自身の後援会発足後の6〜7年前から、後援会費を支払っている会員に対し、シクラメンやシンビジウムといった花の鉢植えを渡していたと説明。昨年末は数十人に配ったといい、「いただいた会費の一部をお返ししただけ。1年のお礼と、来年も会費をお願いしますという趣旨だった」と述べた。
丹羽氏によると、贈った花は地元の農家から会費の一部を元手に買い入れていたという。愛知県は花の生産がさかんなことで知られ、23年の産出額は563億円で62年連続で全国1位。その多くが豊橋市などの東三河地域で育てられている。丹羽氏は「花の消費喚起を呼びかけたいという気持ちもあった」と説明した。
政治家が選挙区内の人に金品を贈ることは公選法で禁じられている。公選法によると、選挙区内での違法な寄付行為に対する法定刑は50万円以下の罰金。有罪が確定すると公民権が停止され、その間は選挙に立候補できなくなる。
寄付についての認識を改めて質問したところ、丹羽氏は書面で「(政党支部内の会に)会費を頂いて入会されている会員に対し、入会契約の債務の履行のひとつとしてお配りしたもので、寄付ではない」と回答した。
朝日新聞社
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