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首都圏・東京 地方政治綜合スレ

132チバQ:2019/03/26(火) 22:03:32
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派閥対立空転続く議会
2019/03/22 05:00
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地方自治の現場(4)
百条委員会の報告を聞く議員ら(5日、山中湖村議会で)

 地方自治の根幹は、首長と議員を別々に選ぶ二元代表制。首長と議会は車の両輪に例えられる。その片輪で混乱が続く自治体がある。

 「流会はしょうがないことだ」。山中湖村議会のある村議はうそぶく。

 2017年6月定例会は、北富士演習場について地域の意見を決める恩賜林組合の人事などを巡って対立。定数12の過半の議員が出席せずに流会した。同12月定例会は延会となり、日程で折り合えず再び流会した。15年の前回選後、県内で流会が2度も起きたのは極めて異例だ。



 背景には、村長派と反村長派の対立がある。村長を支持する村議6人に対し、村長に反発する村議は6人。真っ二つに割れている。

 さらに今月まで設置されていた調査特別委員会(百条委員会)が事態をこじらせた。強い権限から地方議会の「伝家の宝刀」とも言われる百条委は、元村総務課長の親族が村から補助金100万円を不正に受け取ったとされる疑惑の解明のため17年6月に設置された。

 百条委は同12月に補助金の支給に関わる「記録の不提出」などで高村文教村長ら関係者の刑事告発を決めた。だが、いまだに告発に踏み切らず、村長派の羽田弥寿彦議長は法的義務がある告発を「検討している」と言うばかりだ。

 同12月定例会では反村長派が「(村長派から)百条委の調査を止める指示が出た」と訴え、村長派は「(反村長派から)職員へ高圧的な言動があった」と主張。両派が村議の議員辞職勧告決議案を提出して結局、流会に至った。



 議会の責務は予算など執行部からの提案を審議し、住民の声を反映することだ。十分な審議も採決も行わずに流会する事態は、「責任の放棄」ととられかねない。

 だが、ある村議は「村政への影響はない」と言い切る。「名誉職」とされる村議に危機感は感じられない。流会後に臨時会を開催しており、過去4年間で否決・修正された議案はゼロだ。

 山中湖を抱える村の主産業の観光業などについて、踏み込んだ議論はみられない。派閥争いに終始する現状に自営業の男性(68)は、「議員間の内ゲバ。村の将来を考え、政策について建設的な議論をすべきだ」と憤る。



 県議会は16年の2月定例会で、強い批判にさらされた。不信任動議が可決された議長が応じずに紛糾し、過半数の県議が退席したまま、時間切れで流会となった。

 新年度予算案を採決できない事態を招いた反省から、県議会は「議会の憲法」と呼ばれる議会基本条例を17年に制定。議会の役割や議員の責務を明記した。

 一方、山中湖村議会に同条例制定など議会改革の動きはなく、正常化への道のりは見通せない。ただ、県内では山中湖村のような混乱はなくとも、議論すら起きない議会もある。

 議員が責務を果たしているか。統一選は有権者の審判を受ける場になる。

流会 地方自治法113条で「議会は議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない」と規定され、定足数を満たさずに会議が成立しないこと。流会して予算案や議案が成立しない場合に、首長が専決処分することがある。流会後に臨時会を開き、専決処分した予算案などを審議する場合がある。会期日程が決まらず流会に至るケースもある。

 山梨学院大の外川伸一教授(行政学)の話「議会には執行部の監視、政策立案の二つの役割があるが、その役割を果たせる能力を持つ議員が少ないのが現状だ。まずは議会基本条例を制定して議会の役割を明確化し、政局や権力闘争で動くのではなく、住民のための議会にする必要がある。議員の質は住民の質。選挙を通して住民も自治のあり方を考えなければならない」

百条委員会 地方自治法100条に基づき、自治体の事務に関する疑惑や不祥事を調査する特別委員会。強い権限を持ち、正当な理由なく証言を拒否すると、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金。偽証すると3か月以上5年以下の禁錮となる。山中湖村議会では村長を含む4人を偽証などの疑いで甲府地検に告発することを決めている。

流会 地方自治法113条で「議会は議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない」と規定され、定足数を満たさずに会議が成立しないこと。流会して予算案や議案が成立しない場合に、首長が専決処分することがある。流会後に臨時会を開き、専決処分した予算案などを審議する場合がある。会期日程が決まらず流会に至るケースもある。


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