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ロシア・韃靼・ユーラシアスレ

790チバQ:2016/12/21(水) 22:50:14
http://www.sankei.com/politics/news/161217/plt1612170009-n1.html
2016.12.17 08:00
【プーチン大統領来日】
「特別な制度」設計は難航必至 北方四島ぶつかり合う主張
 安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領が協議開始で合意した北方四島での「共同経済活動」は、これまでも日露間で浮かんでは消えてきた。実現に向け最大の壁となるのが共同経済活動の条件となる「特別な制度」の設計だ。日本が北方領土を「わが国固有の領土」とする一方、不法占拠する露側も自国法の適用を求めている。双方の譲れない主張がぶつかり合い、交渉難航は必至だ。

■「法的立場」の衝突

 共同経済活動は、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の北方四島を「経済特区」とし、日露合弁事業を行うことなどが想定される。日本政府としては「わが国の法的な立場」を害さないことが大前提だ。

 北方四島で日本人が行う投資や土地取得はどのような法的根拠に基づくのか、日露両国民の間で暴力沙汰があればどちらの刑法が適用されるか-。ロシアの法律が適用されればロシアの主権を認めることにつながりかねない。これを回避するために必要なのが「特別な制度」となる。

 16日に発表されたプレス向け声明では「国際約束」や「法的基盤」の必要性に触れている。「特別な制度」に該当する箇所で、外務省幹部は「最終的には国会承認条約の形になるだろう」と説明する。

 だが、日露両政府が一致点を見いだす作業が難航を極めることは、すでに実証済みだ。

 平成10年11月、当時の小渕恵三首相とエリツィン大統領は「共同経済活動委員会」の設置で合意し、具体化のため協議に入った。ところが、露側は北方四島のみに適用される特別な法体系をロシアの法律に基づき策定するよう要求。主権問題を乗り越えられず、成果を出せないまま頓挫した。

 今後の制度設計に向け、一つの参考になるのが10年2月に締結された日露漁業協定だ。

 この協定では北方四島の周辺海域で違法操業の取り締まり管轄権を棚上げし、あらかじめ定めた漁獲量の範囲で日本漁船が操業することを認めている。

 しかし、漁業協定があっても露国境警備隊は日本漁船を拿捕しており、今後、「特別な制度」の実効性をいかに確保するかも課題となる。陸上での共同経済活動は日露両国民の接触が海上よりも増加する。双方の「法的立場」が衝突する分野は多岐にわたり、膨大な作業が要求される。

■スタートライン

 「特別な制度」の実現は難航が確実視されるにもかかわらず、日本政府が再び踏み出したのは、これが北方領土問題解決に向けたスタートラインになるとみているからだ。


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