[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
第23回参議院議員選挙(2013年)
2625
:
チバQ
:2013/07/19(金) 00:22:58
http://www.asahi.com/area/aichi/articles/MTW1307172400008.html
時代遅れ?の証紙貼り アナログ選挙(下)
ある選挙事務所では、支援者が黙々と証紙をビラに貼り続けていた=名古屋市
[PR]
参院選が公示された4日昼。愛知選挙区(改選数3)に立候補した新顔候補の事務所で、支援者ら4人が候補者のビラに「シール」を貼り続けていた。小指の先ぐらいの小さなシールには「愛知県選管」の文字が並ぶ。
●まるで内職
このシールは「証紙」と呼ばれ、有権者に配布するビラに貼らなければいけないと公職選挙法で定められている。愛知選挙区では、ビラの配布枚数の上限は30万枚。つまり手作業で30万回貼ることになる。証紙は公示日、選挙管理委員会に立候補を届け出た際にもらうので、事前に貼っておくことができない。
この新顔を支援する愛知県議は、陣営から4千枚の証紙を渡された。妻や父親に手伝ってもらい、約10時間で完成させた。「まるで内職。こんな作業は時代遅れ」と憤る。
日本維新の会の橋下徹共同代表も昨年12月、衆院選の公示日に自らのツイッターで公選法や証紙貼りを批判した。「前近代的な作業ばかりやらせる」「有権者に政策を訴える労力よりも、公職選挙法のルールを守るための作業にほとんどエネルギーが割かれる」
それでもなぜ、証紙貼りは必要なのか。
総務省選挙課によると、上限を超えるビラ配布を防ぐためには、法律に基づいたビラであることを証明しなければならない。1950(昭和25)年に制定された公選法は、証紙以外にも、さまざまな選挙運動の量や内容を規制。候補者の資金力に左右されず、お金のかからない選挙を目指している。
証紙貼りは業者に委託することもできる。様々な仕事を有料で引き受ける「便利屋」や、シルバー人材センターなどがある。愛知県議の一人は「頼むことで『票につながるかも』という期待もある」と明かす。
一方、資金力や組織力のない少数政党は支援者が頼りで、貼り終えるのに1週間以上かかることもある。ある陣営幹部は「証紙の趣旨は理解できるが、別の方法に変えられないだろうか」と訴えている。
●ポスター貼りで「選挙協力」
計2万2838カ所――。東海3県に設置された参院選の選挙ポスター掲示場の数だ。
公示日の立候補届け出を受けて、各陣営のスタッフや支援者が一斉にポスターを貼って回る。地方選挙や衆院選と違い、参院選や知事選は全県が選挙区になるため対象範囲が広い。それだけ膨大な手間がかかり、証紙貼りと同様に業者に委託する陣営もあれば、系列の地方議員や支持者を総動員して公示日に貼り終える陣営もある。
愛知選挙区では、野党の一部の少数政党同士でポスター貼りの「選挙協力」が実現した。担当する地域を割り振り、互いのポスターを貼って回った。参加した陣営関係者は「ポスターはすべての陣営が貼るのだから、選管や業者が一括してやった方がコスト削減になるのに」と訴える。
将来、もっとネットが普及したら――。ある新顔候補の陣営幹部は期待を込めて語る。「すべての世代がネット中心に情報を得るようになれば、ビラやポスターにそれほど頼る必要はなくなる。早くそんな時代になればいい」(佐藤恵子)
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板