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椿姫彩菜とセメンヤで考える、性について

422チバQ:2013/12/12(木) 21:46:19
http://mainichi.jp/select/news/20131213k0000m030062000c.html
インド最高裁:同性愛の犯罪条項は「合憲」
毎日新聞 2013年12月12日 19時59分

 【ニューデリー杉尾直哉】インド最高裁は11日、同性同士の性交渉を「犯罪」と規定したインド刑法の条項を「合憲」とする司法判断を示した。インドでは、首都ニューデリーの高裁が2009年にこの条項を「違憲」とする判断を示していたが、これを覆した。最高裁の判断について、同性愛者の人権団体や国内メディアは一斉に「信じられない」などと反発。インド政界の最高実力者で、与党・国民会議派のソニア・ガンジー総裁らも「前世紀に戻ったかのようだ」などと批判した。

 この規定は、インドが英国支配下にあった19世紀に刑法に入れられた。「自然のおきて」に反する性行為を犯罪と定めている。

 11日の司法判断の中で、最高裁は「この条項で刑罰を受けたのは過去150年間で200人しかいない。国民の中で同性愛者たちは取るに足らない存在だからだ」などと指摘。これが多くの国民にショックを与えた。

 一方で、宗教団体などは最高裁の判断を歓迎した。今回の最高裁判断を受け、直ちに同性愛者への取り締まりが強化されるような事態はないとみられている。デリー高裁は09年に同性愛人権団体などの訴えを認め「違憲」との判断を出したが、同性愛を認めないヒンズー教徒やイスラム教徒らの団体などが最高裁に上告していた。


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