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椿姫彩菜とセメンヤで考える、性について

384チバQ:2013/09/08(日) 20:50:20
ここ?
http://mainichi.jp/select/news/20130905ddm041040168000c.html
家族と司法:多様性を求めて/上 相続差別、違憲判断 「私は2分の1じゃない」 婚外子「早期法改正を」
毎日新聞 2013年09月05日 東京朝刊

 明治期に設けられ、「婚外子差別」の象徴とされてきた民法の規定が4日、100年以上を経て最高裁に「違憲」と断じられた。「子供はみな平等。当たり前のことがやっと認められた」。1995年に出された合憲判断から18年。長年にわたって差別撤廃を訴えてきた人たちは、ようやく覆った司法判断を歓迎するとともに、早期の法改正を訴えた。

 「私の生きる重みは2分の1ではない。ようやく、自分の価値を取り戻した」。相続差別を不当と訴えた和歌山県に住む婚外子の40代女性は、最高裁の決定を受け和歌山市内で記者会見し、喜びをかみしめた。「父に『お父さんが願っていた通りになったよ』と伝えたい」

 亡父が営んでいたレストランで1966年に母が働き始めた。父は結婚していたが妻子と別居。母と暮らし、婚外子として姉と自分が生まれた。

 2001年に父が他界して遺産分割に直面し、初めて差別の壁にぶつかった。死の直前、父は母に「店を任せたい」とメモを記し、弁護士を呼んだ。婚外子である自分たちにも遺産を平等に分けるよう遺言を残すつもりだったのだろう。だが、弁護士と会う予定だった日に亡くなった。

 規定に従えば相続財産は嫡出子の2分の1。「命の重みが半分」と言われたようで納得できず、05年7月に調停を申し立てた。「子供に何の責任があるのか。選んで生まれてこられるなら、この境遇は選ばない」。そんな思いに駆られた。

 それから8年を経た違憲判断。「一日も早く法改正され、社会から差別の意識がなくなることを望みます」。背筋を伸ばし、前を向いて語った。

 代理人の岡本浩弁護士は上京し、最高裁の前で「憲法違反」と書かれた紙を高く掲げた。記者会見で「婚外子の無念の思いが、ようやく解消される時を迎えた」と語り、「全員一致の結論は、立法府に法改正を早くやれというメッセージだ」と訴えた。

 一方、嫡出子は「私たちは幸せな家庭を壊され、家から追い出された。違憲判断は日本の家族形態や社会状況を理解しておらず、絶望した」と無念のコメントを出した。

   ◇  ◇

 最高裁が規定を合憲としたのは95年。だが、その2年前に別の家事審判で東京高裁が示した初の違憲判断は確定している。その高裁判断を勝ち取った東京都の女性ピアノ教師(59)は「本来はここまで待つことなく、法改正されるべきだった」と語った。

 幼い頃から、女性は母と姉の3人暮らしだった。母には離婚経験があり、姉は前夫との間の子。一方、女性の父は別に妻子がいた。小学生の時、姉が少し意地悪に言った。「私たちはお父さんが違う」。姉は嫡出子だが、自分は婚外子。境遇を少しずつ理解し、20代で差別規定も知った。

 80年に母が息を引き取った。姉から母の遺産の全容を知らされぬまま、不動産の一部だけを相続した。87年に父が他界すると、父の親族が言い捨てた。「あなたが生まれて周りがどんなに不愉快だったか」。遺産は渡さないという態度だった。

 存在が無視されたようで、遺産分割の調停を申し立てたが、調停委員からも心ない言葉を浴びせられた。「婚外子は(周囲に迷惑な)加害者なんだ」

 女性はずっと独身で過ごしてきた。就職でも積極的に前に進めなかった。それでも、20年前の違憲判断に誤りはなかったと信じている。「法律が子供を差別してはいけない」と思うからだ。【和田武士、川名壮志、竹内望、石川淳一】

    ◇

 家族制度の根幹をなす民法の規定に最高裁が違憲判断を示した。家族の形と司法の関わりを探った。


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