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椿姫彩菜とセメンヤで考える、性について
1112
:
名無しさん
:2024/03/15(金) 00:31:37
https://news.yahoo.co.jp/articles/b38c182afb12b6b41f23d5e41893427c3962c01b
同性婚で定まらぬ司法、東京地裁判決は「違憲状態」 今後の上級審判断に注目
3/14(木) 21:31配信
同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法違反になるかが争われた訴訟で、初の控訴審判決となった14日の札幌高裁判決は、規定を「違憲」と判断した。同日の東京地裁判決で出そろった1審判決は「合憲」1件、「違憲状態」3件、「違憲」2件と結論が分かれている。いずれも賠償請求は退けているが、同性カップルの家族の在り方を巡り、司法は難しい判断を迫られている。(滝口亜希)
一連の訴訟は、同性カップルなどが全国の5地裁に計6件起こした。
主に争われたのは、異性間の婚姻を前提とした民法や戸籍法の規定が、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条1項▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」とした24条2項▽「法の下の平等」を定めた14条1項-に違反するかだ。
■「重要な人格的利益を剝奪する」
14日午前に言い渡された東京地裁判決は、同性カップルが婚姻と同様の利益を享受するための制度も設けられていないことは「自己の性自認や性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剝奪するものだ」と指摘し、24条2項に「違反する状態にある」と判断。一方、24条1項と14条1項に違反するとの主張は認めなかった。
これに対し同日午後の札幌高裁判決は、現行制度が3つの条文すべてに違反するとし、一連の訴訟では初めて24条1項についても違反を認定。踏み込んだ判断を示した。
■「両性」との文言のみにとらわれず
高裁は、24条1項にある「両性」との文言のみにとらわれるのではなく「個人の尊重がより明確に認識されるようになった背景のもとで解釈することが相当」と指摘。24条2項の趣旨や諸外国での同性婚の広がり、国民の意識調査なども検討。異性間にしか婚姻を認めず、同性カップルに代替措置も用意していない現行制度は「合理性を欠く」とした。
その上で、日々、不利益を受ける同性愛者らへの対策を急ぐ必要があり、異性間と同様の婚姻制度を適用することも含めて「早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」とした。
一連の訴訟は今後も上級審の判断が続くことになり、司法判断が注目される。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ff0198d3259c8f8d229bace08419f522ad8402a9
同性婚訴訟、高裁初の違憲判断 裁判長「異性間と同程度に保障」
3/14(木) 19:56配信
同性同士の婚姻を認めていない現行制度が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、違憲と判断した。平等原則を定めた憲法14条、婚姻の自由を定めた憲法24条1項、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に、いずれも反しているとした。全国5地裁に6件起こされた同種訴訟では初めての高裁判決で、憲法24条1項に違反するとの判断は地高裁を通じて初めて。
【図解】法律婚、事実婚、パートナー証明の違い
高裁の斎藤清文裁判長は「同性間の婚姻の自由は個人の尊重にかかわる重要な法的利益」と述べた。ただし、現行制度が違憲であることが明白だったとは言えないとして、国会が立法措置を怠っていたとまでは認めず、1審・札幌地裁判決(2021年3月)と同様に、同性カップル3組6人が求めた国の賠償責任を否定した。
控訴審で国側は、憲法24条1項に「両性」や「夫婦」といった文言が用いられていることから、1項が保障する婚姻の自由が及ぶのは、異性カップルのみだと主張していた。
これに対して高裁は、1項について「人と人との自由な結びつきとしての婚姻も含むものであり、同性間の婚姻も異性間と同程度に保障している」と明言。さらに「現行制度によって同性愛者は婚姻による社会生活上の保障を受けられていない」と述べ、24条2項が定める「個人の尊厳」が損なわれているとし、現行制度は24条1項、2項のいずれにも反するとした。
また、異性愛者は異性と婚姻できるのに、同性愛者は同性と婚姻できないため、婚姻によって得られるさまざまなメリットが受けられていないとし、これらは「合理性を欠く差別的な取り扱いだ」として憲法14条違反も認めた。
14日は東京地裁でも同種訴訟で最後となる1審判決の言い渡しがあり、飛沢知行裁判長は「同性カップルは婚姻や類似制度がないことによって税、社会保障の優遇措置や、2人の関係を公に証明されるといった利益を一切受けられていない」とした。ただ、具体的な制度設計は国会の立法裁量だとし、24条2項に違反する状態だと判断した。賠償請求は棄却した。
1審の憲法判断の内訳は、札幌、名古屋両地裁の2件が「違憲」、東京地裁の2件と福岡地裁の計3件が「違憲状態」、大阪地裁が「合憲」となった。【金将来、巽賢司】
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