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椿姫彩菜とセメンヤで考える、性について

1110OS5:2023/10/25(水) 18:24:34
https://news.yahoo.co.jp/articles/8db818b69805a68e6690835cda6d4b97bad1d00f
「性別変更の条件に生殖不能手術」特例法は違憲 最高裁決定
10/25(水) 15:12配信
毎日新聞
最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影

 生殖機能を無くす手術を性別変更の条件とする性同一性障害特例法の要件の憲法適合性が争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、生殖不能手術要件は個人の尊重を定めた憲法13条に反し、無効とする決定を出した。最高裁が法令を違憲とするのは史上12例目で、性的少数者(LGBTなど)の権利に関しては初めて。国会は特例法の見直しを迫られる。

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 最高裁は2019年1月、性別変更後に変更前の生殖機能で子どもが生まれれば、親子関係で社会に混乱が生じる恐れがあるとして生殖不能手術要件を合憲と判断していた。この際は裁判官4人の小法廷による決定だったが、裁判官全15人が審理に参加する大法廷で憲法判断を変更した。

 申立人は、戸籍上は男性で女性として日常生活を送るトランスジェンダーで、男性から女性への性別変更を求めた。申立人側は、生殖不能手術要件の他に、変更後の性別の性器に似た外観を備えると定めた外観要件も違憲、無効と主張した。

 大法廷は、外観要件については2審の審理が不足しているとし、憲法判断を示さないまま審理を2審に差し戻した。申立人の性別変更が認められるかは結論が持ち越された。

 下級審は最高裁の判断に拘束されるため、生殖不能手術を受けていない人が今後、性別変更を望んだ場合、他の要件を満たしていれば性別変更を認めることが可能となる。ただ、外観要件は維持されるため、変更後の性別の性器に近づける適合手術が必要となるケースは残るとみられる。【遠藤浩二】

 ◇性同一性障害特例法

 戸籍上の性別を変えるための手続きを定めた法律。複数の医師から性同一性障害と診断された上で家裁に審判を申し立て、①18歳以上②現在結婚していない③未成年の子どもがいない④生殖機能が無い⑤変更後の性別の性器に似た外観を備える――の5要件を全て満たせば性別変更が認められる。議員立法で2004年に施行され、22年までに約1万2000人が性別を変えた。


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