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椿姫彩菜とセメンヤで考える、性について

1109OS5:2023/10/25(水) 18:24:02
https://news.yahoo.co.jp/articles/dba5f2252dd17b4a4c9d6cc4ab9f2e0a254919a3
生殖不能手術要件は「違憲」 性別変更規定巡り最高裁が初判断、4年前から変更
10/25(水) 15:28配信
産経新聞
最高裁

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術が必要だとする法律の規定の合憲性が争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、規定を「違憲」と判断した。裁判官15人全員一致の結論。4年前に「合憲」とした最高裁判断を変更。国は規定の見直しを迫られることになる。最高裁が法令を違憲としたのは12例目。

性同一性障害特例法は、複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で、①18歳以上②結婚していない③未成年の子がいない④生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えている-の5つの要件を全て満たせば、性別変更できると定めている。

④を満たすには精巣や卵巣を摘出して生殖能力をなくす手術が欠かせず、⑤についても外観の手術が必要となるケースが多いとされる。

家事審判の申し立て人は、戸籍上は男性だが性自認は女性の社会人。手術は心身や経済的な負担が大きく、ホルモン治療などにより手術なしでも要件を満たしていると訴えた。1、2審段階では④の規定を理由に性別変更を認めず、⑤については判断していなかった。

大法廷は25日付の決定で、④の規定について違憲と判断。⑤については憲法適合性を判断せず、審理を2審に差し戻した。

④の規定を巡っては、最高裁第2小法廷が平成31年1月、手術せずに性別変更前の生殖機能で子が生まれると「社会に混乱を生じさせかねない」として「現時点では合憲」と指摘。ただ「社会の変化などに応じ変わりうる」としていた。

今月に入り、女性から男性への性別変更を求めた別の家事審判で静岡家裁浜松支部が④の規定を違憲とする初の司法判断を出していたが、下級審への拘束力はなく、15人の裁判官全員で審理する最高裁大法廷の判断が注目されていた。


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