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椿姫彩菜とセメンヤで考える、性について

1108OS5:2023/10/25(水) 18:23:20
https://news.yahoo.co.jp/articles/b2bb016bcd4d0dc3c8494b0f972c823e74b06a81
性別変更の手術要件「違憲」 生殖不能求める規定「過酷な選択迫り無効」 二審に差し戻し・最高裁大法廷
10/25(水) 15:17配信
時事通信
性別変更裁判で弁論に臨む戸倉三郎最高裁長官(奥中央)ら=9月27日、最高裁大法廷

 戸籍上の性別を変更する際、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定は違憲かが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「身体的侵襲が強い手術を受けるか、性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るものだ」として規定を「違憲、無効」とする決定をした。

 裁判官15人全員一致の意見。最高裁が法規定を違憲とするのは戦後12例目で、国会は見直しを迫られる。

 同規定の外観に関する要件については二審に差し戻した。裁判官3人は「外観の要件も違憲で、申立人の性別変更を認めるべきだ」とする反対意見を述べた。今後、改めて申立人の性別変更を認めるかが審理される。

 申立人は出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーで、女性として生活している。

 審判では、特例法が定める5要件のうち、「生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と、「移行する性別と外観が似ている」(外観要件)の2点が争われた。これらの要件は事実上、生殖腺除去手術と外観手術を求めているとされる。

 申立人は性同一性障害と診断され、長年のホルモン療法で生殖機能は低下し、外観も変化。2019年、「手術なしでも要件を満たしている」として家裁に女性への変更を申し立てたが、家裁と高裁支部は20年、生殖不能要件を「合憲」とし、外観要件については判断せずに退けた。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/06bfae7b4e60bb27fe4b505a4ddcd0b2d3251140
戸籍上の性別変更、認められたのは20年間で1万人超
10/25(水) 18:14配信

産経新聞
最高裁判所(伴龍二撮影)

戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術が必要だとする性同一性障害特例法法の規定について、最高裁は25日、規定を「違憲」と判断した。自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人が同法に基づき戸籍上の性別を変更するケースは、年々増加している。


最高裁によると、全国の家庭裁判所などで性別変更が認められたのは特例法の施行翌年の平成17年には229人だったが、令和元年は過去最多の948人に。その後も年間600〜800人台で推移し、令和4年までの累計で1万1919人にのぼっている。

一方、生殖機能をなくす手術要件を巡っては、2014(平成26)年に世界保健機関(WHO)などが手術の強要は人権侵害で、自己決定や人間の尊厳の尊重に反するとして廃絶を求める共同声明を発表。海外では要件としない国も増えている。


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