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椿姫彩菜とセメンヤで考える、性について

1080チバQ:2022/12/01(木) 10:44:07
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc431e3890838e599a1c2524c45e7458e2487f2f
家族になる制度がないのは「違憲状態」 同性婚訴訟、結論は「合憲」
11/30(水) 14:35配信
朝日新聞デジタル
東京訴訟の原告の西川麻実さん(左)と小野春さん=2022年11月4日、東京都内、田中恭太撮影

 同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、全国の同性カップルらが国を訴えた一連の訴訟で30日、東京地裁の判決があった。池原桃子裁判長は、結論としては「合憲」としたが、同性カップルが家族になる法制度がない現状は「同性愛者への重大な脅威、侵害であり、憲法24条の2項に違反する状態にある」と言及した。賠償請求は棄却した。


 同種訴訟は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5地裁で計6件起こされ、判決は今回で3件目。先行した札幌地裁は「違憲」、大阪地裁は「合憲」と判断が分かれていた。

 今回の東京訴訟の原告は、東京都などに住む30〜60代の男女8人。

 原告らは、婚姻を異性間に限っている民法や戸籍法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条や、「婚姻の自由」を保障した憲法24条に違反していると主張。国が立法措置を講じていないことに対する慰謝料の支払いを求めていた。

■札幌は「違憲」、大阪は「合憲」

 昨年3月の札幌地裁判決は、同性カップルは「婚姻で生じる法的効果の一部ですら享受できない」とし、憲法14条に照らして「合理的根拠を欠き、違憲」と判断した。

 一方、今年6月の大阪地裁判決は、異性カップルとの不平等は、契約や遺言などを使うことで「相当程度、解消・緩和されつつある」と指摘。同性婚は「議論の過程にある」とも述べて、現行法は合憲との判断を示していた。(田中恭太)

朝日新聞社


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