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椿姫彩菜とセメンヤで考える、性について

1043名無しさん:2021/02/26(金) 15:27:16
https://news.yahoo.co.jp/articles/782f33f362730722a997af5bbf5079a4b8e53618
「憲法は同性婚の法制化を禁止していない」衆議院法制局が示す→それでも国は「想定していません…」
2/26(金) 13:08配信
ハフポスト日本版
「憲法は同性婚の法制化を認めている」という考えを、2月25日に開かれた衆議院予算委員会の分科会で衆議院法制局が示した。

同性婚を認める法案に関する憲法解釈を述べたもので、「同性婚の法制度化は憲法上求められている」という考えが成り立つという。【Satoko Yasuda 安田 聡子・ハフポスト日本版】

同性婚の法制度化は憲法上の要請である
25日の委員会では、立憲民主党・尾辻かな子議員が「憲法24条は同性婚を禁止していないと解釈できるか」と質問。これに対し、衆議院法制局は次のように回答した。

「憲法24条1項と同性婚の関係については、論理的にいくつかの解釈が成り立ち得ると考えますが、結論から申しますと、少なくとも日本国憲法は同性婚を法制化することを禁止はしていない、すなわち認めているとの『許容説』は、十分に成り立ち得ると考えております」

尾辻議員らは2019年6月に、民法の一部を改正して同性間の婚姻ができるようにする法案(婚姻平等法案)を提出している。

法案成立のポイントの一つが、憲法24条「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」という規定が、同性婚を禁止していないかどうかだ。

同性婚に反対する人たちの中には、「24条の両性が男女を指しているため、同性婚は認められない」と主張する人もいる。

現在全国5地裁で行われている同性婚訴訟でも、国は「両性は男女を表しており、同性婚の成立は想定されていない」という主張している。

しかし憲法学者の木村草太氏は、両性は「結婚は本人たちの合意のみでできるということを示すもので、同性カップルの結婚を否定するものではない」という考えを示している。

25日の質疑で衆議院法制局は、「憲法24条の規範内容は近代的家族観を超えるものであり、同性婚も憲法上認められるとの見解もある」という考えを東京大学の宍戸常寿教授らが示していることも紹介。

このような学説から、「憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)や14条(法の下の平等)等の他の憲法条項を根拠として、同性婚の法制度化は憲法上の要請であるとするような考えなどは、いずれも十分に成り立ち得る」と述べた。


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