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テレビ・ラジオの局と番組のスレッド
572
:
とはずがたり
:2017/06/05(月) 18:21:31
NHK受信料、入居者に支払い義務=テレビ付き物件で逆転敗訴―東京高裁
時事通信社 2017年5月31日 20時20分 (2017年5月31日 23時57分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170531/Jiji_20170531X763.html
テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHKの受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は入居者に支払い義務があると認め、NHKに受信料返還を命じた一審東京地裁判決を取り消し、入居していた男性側の逆転敗訴を言い渡した。
畠山裁判長は、「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、「占有使用している者も含まれる」と判断。建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」と述べた。
一審は受信設備を据え付けたのは入居者ではないとし、男性に契約義務はないと判断していた。
判決によると、男性は2015年10月から約1カ月間、室内にテレビが備え付けられた兵庫県たつの市の物件に入居。NHKの集金スタッフに受信契約を求められ、受信料を支払った。
男性側弁護士の話 不当な判決で上告する。
NHKの話 受信契約が有効と認められ、妥当な判決と考える。
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