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テレビ・ラジオの局と番組のスレッド
120
:
チバQ
:2011/03/04(金) 23:21:28
http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/TKY201103040536.html
ラジオ局合併は4局まで 省令改正案、苦境の地方意識2011年3月4日22時25分
総務省は4日、放送局に対する規制を緩める省令改正案を正式に発表した。これまで禁じてきたラジオ局同士の合併・統合を最大4局まで認め、テレビ局への出資に関する制限も緩める。広告収入が落ち込み、厳しい経営が続く地方局を意識した見直しだ。
改正省令案の柱は、一つの事業者による複数の放送局の所有・支配を禁じる「マスメディア集中排除原則」の見直しだ。現行ルールでは、一部の特例を除き、ある放送局が別の放送局の株式を持つ場合、都道府県単位を中心とする放送地域が同じなら10%まで、別の地域でも20%までしか保有が認められていない。今回の改正では、この原則をラジオ局に限って適用しない、という特例を設けた。
省令改正後、ラジオ局は放送地域にかかわらず、最大4局が合併できるようになる。同様に、地元新聞社などの企業がラジオ局を最大4局まで保有できるようになる。一つのラジオ局で最大4チャンネルを展開でき、「1局1波」が基本だった民放ラジオは大きく変わる。
ラジオを特別扱いした理由は、テレビに比べて経営環境の厳しさが際だっているからだ。ここ10年でテレビ向けの広告費は17%落ち込んだのに対し、ラジオ向けは37%減と落ち込みが激しい。FM局の廃業や事業譲渡が昨年から各地で出始めたことも総務省の背中を押し、大幅な見直しにつながった。総務省は「同一県内のAM局とFM局による合併・統合などを中心に、再編が進む可能性がある」とみている。
一方、省令改正案では、テレビ局についても、地方局支援につながる見直しを打ち出した。現行ルールでは、あるテレビ局が放送地域が異なるテレビ局に出資する場合、出資比率は20%までにしなければならなかったが、これを3分の1までに引き上げる。これでキー局が地方局への出資比率を高め、経営支援がしやすくなる。
また、地方局に出資する建設業者などの地元企業が経営悪化で株を手放したくても、引き受け手がないケースがあり、省令改正によってキー局がこうした株を引き受けやすくなる。
省令改正案は来月4日までパブリックコメントを募集し、総務相の諮問機関である電波監理審議会にはかり、6月下旬の施行をめざす。(岡林佐和)
◇
〈マスメディア集中排除原則〉 特定の企業や団体による多メディア支配を防ぐため、複数のラジオ局やテレビ局への出資などを制限するルール。現在は、ある放送局が別の放送局の株式を持つ場合、特例を除いて1〜2割未満しか持つことができない。戦後から放送の多様性を守る原則として存在していたが、88年に省令に明記された。
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