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公安警察の「事業仕分け」を!
274
:
名無しさん
:2016/12/25(日) 14:19:29
>>273
「隠しカメラ捜査は違法ではない」と言うが……
ここまで隠しカメラ事件の背景を探ってきたが、これは大分県警だけの問題ではない。元警部は筆者に、他の県警にも同じカメラを貸し出したことも明かしている。盗撮行為による捜査が、全国の警察で当たり前に行われていることをうかがわせる。
警察庁は大分県警の隠しカメラ事件を受けて、8月26日付で全国の都道府県警察に捜査用カメラの適正な使用を指示する通達を出した。
しかしその趣旨は、捜査目的を達成するための必要性と相当性があれば、裁判所の捜査令状がなくても、任意捜査として使用を許されることを強調する内容になっている。あくまで、「隠しカメラによる捜査は違法ではない」というわけだ。
警察の監視カメラについての最高裁判例に、大阪府警が大阪市西成区に設置した15台の監視カメラをめぐり、住民や労組関係者が大阪府を訴えた裁判がある。
大阪地裁は公道でカメラの設置が許されるのは、「目的の正当性」「使用の必要性」「設置状況の妥当性」「使用方法の相当性」が必要と示し、解放会館に向けられていたカメラ1台について撤去を命じた。
その理由は「結社の自由や団結権に深刻な影響を与えるだけでなく、プライバシーを侵害する可能性がある」というものだった。この判決は1998年に最高裁で確定している。
このような判例があるにもかかわらず、警察は「必要性」や「相当性」といった言葉を都合よく解釈して、隠しカメラによる不特定多数の人々の盗撮を可能にしているのではないか。
国会での驚くべき回答
また、国会でこの問題が追及されたことは「前編」でも触れたが、その追及によって、警察庁が今回の参院選でビデオカメラの使用について指示を出していたことが分かった。
10月25日の参議院法務委員会で、共産党の仁比聡平参議院議員の質問に対し、警察庁の高木勇人長官官房審議官は、今回の参院選前に行われた選挙違反取り締まりについての全国主管課長会議や巡回指導の場で、ビデオカメラの使用を指示していたことを明らかにしている。
高木審議官 「ビデオカメラの使用についても捜査目的を達成するために、必要かつ相当な範囲内にとどまる限り許容されるものであるうえ、正当な選挙運動や政治活動の自由への配慮等から、特に慎重を期すべきものであることから、その必要性、相当性について、組織的に検討し警察本部の指揮を受けて行うよう指示してきた」
つまり「必要性」「相当性」というあいまいな基準のもとに、選挙での隠しカメラの使用はすでに全国の警察で許されていたことを示している。しかも警察庁は今回の参院選でカメラを使用することを「許容」し、「警察本部の指揮」で行うよう指示していたのだった。
高木審議官の答弁について、龍谷大学法学部の斎藤司教授はプライバシーの侵害以外にも大きな問題が三点あると指摘する。
一点目は明らかに「政治活動」と「選挙活動」といった憲法上の権利の侵害に当たること。
二点目は警察による撮影が秘密のまま進められることで、撮影された側が全くわからないこと。
そして三点目は、ビデオカメラによる情報収集自体に問題があるという点だ。映像は現場で勝手に加工できる上、データの組み合わせでかなりのことが分かってしまうという。
「今回の大分県警の事件をみると、現場の裁量に任せて内部だけのチェックで足りるのかという疑問がある。撮影したことを後で告知することや、第三者によるチェックが必要でしょう」(斎藤司教授)
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