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貧困スレ

972名無しさん:2020/04/15(水) 23:07:04
金融庁も異例の言及
 給料ファクタリングが貸金に当たるとの見解は金融庁も3月6日に公表。「高金利に加えて違法な取り立てもあり、悪質。個人が食い物にされていた」(担当者)と対策に動いている。

 金融庁が法解釈にまで言及するのは異例のこと。目をつけたのは、給料は会社が労働者に直接払うとする労働基準法の定めだ。給料日前に債権として譲渡しても、業者は会社に支払いを求められず、労働者に求める。金融庁はこの構図が「経済的に貸し付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの)と同様の機能を有しているものと考えられる」と指摘した。東京地裁の判決でも使われた論理構成だった。

 参議院厚生労働委員会では3月24日、平木大作氏(公明)が「給料ファクタリングはこれまで法的な位置づけがあいまいで、野放しになっていた」「きちんと貸金業法の対象として規制すべきだ」と指摘。金融庁は「捜査当局などと緊密に連携し、厳正に対処する」と答弁した。

 業者は今後どうなるのか。司法や行政の「包囲網」により、撤退を迫られるとみる関係者もいる。少額の貸し付けが多く、法律の上限金利内だと事業として成り立ちにくいためだ。利用者から不当利得返還請求訴訟を起こされると、利用者が払った全額の返還を求められる可能性もある。

 ただ、一部業者は金融庁の見解後も「(自社は見解に)当てはまらず、貸金と言いきれない」「具体的なスキームは様々」「司法の場で自らのサービスの適法性を訴える」などと主張する。業者のホームページには「勤務先にばれません」「スマホ一つで完結」などの文言が今も並ぶ。

お金に困ったら社協や弁護士に相談を
 生活資金に困った際、まず考えたいのが行政の給付金や貸付金制度の利用だ。

 各都道府県の社会福祉協議会は3月下旬から、新型コロナの影響で失業や休業した人への緊急の貸し付けを始めた。無利子で保証人不要。休業者向けは1世帯最大20万円、失業者向けは原則3カ月間で1世帯最大月20万円(単身世帯は月15万円)を借りられる。市町村には、お金や就職の悩みの無料相談窓口もある。

 東京の3弁護士会の弁護士は先月末にファクタリング被害対策弁護団を結成した。4月20〜24日午前10時〜午後6時には、ホットライン(03・5951・8555)で相談を受け付ける。(笠井哲也、新屋絵理)

給料ファクタリングを巡る考え方
【主な業者の立場】

○利息はとらず、金銭の貸し借りにあたらない(手数料は発生)

【金融庁の文書(3月6日公表)】

○給料ファクタリングの業者は貸金業に当たる

○この見解は捜査機関の判断や司法判断を拘束しうるものではない

【厚生労働省の国会答弁(3月24日)】

○賃金は労働者の生活の糧。使用者(会社)は直接労働者に払わなければならない。賃金債権の譲り受け人(業者)が使用者に支払いを求めることは許されない

【東京地裁判決(3月24日)】

○業者から労働者への債権譲渡代金の交付だけでなく、労働者からの資金回収が一体となって資金移転の仕組みが構築されている

○この仕組みは貸金業法や出資法の「貸し付け」に当たる

    ◇

〈給料ファクタリング〉 現金を早く手に入れるため、企業は販売先から代金を受け取る権利(売り掛け債権)を業者へ売ることがある。ファクタリングと呼ばれるこの取引を給料にあてはめ、給料をもらう権利を労働者が業者へ売り、お金を「前借り」する仕組み。手数料を引いた額を手にし、給料額を業者に後日払う。「貸金業ではない」として年利換算1千%超に当たる手数料をとる業者もある。


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