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貧困スレ

845チバQ:2018/06/05(火) 21:26:57
 ヒロキさんのケースは、短大側の「無期転換逃れ」に当たるのだろうか。

 改正労働契約法が施行されたのは2013年4月。大学側が「2018年3月をもって雇い止め」との文言を契約書に加えたのは2014年4月である。また、外国人向けに英語で書かれた契約書には、2018年4月以降は契約を更新しないなどと記した文章の冒頭に「In response to the 2013 labor law(2013年の労働法を受けて)」との記載がある。大学側が改正労働契約法の施行を受け、新たに不更新条項を設けたことがうかがえる。

 無期転換などに関する労働相談を受け付けてきた日本労働弁護団によると、使用者側が契約更新の際に突然、不更新条項を盛り込んでくるのは無期転換逃れの典型的なパターンのひとつであり、裁判では違法と判断される可能性が高いという。

 また、ヒロキさんの妻のケースは一見、無期転換逃れとは無縁に見えるが、そうとは言い切れない。彼女は上司から雇い止めを通告されたとき、契約終了から6カ月が過ぎれば再雇用が可能だとも言われたという。さらに「その場合は6カ月後に“たまたま”“偶然”もう一度働きたくなったという体裁を取ってほしい」との旨を念押しされたというのだ。

 改正労働契約法18条は、契約終了後に6カ月以上の期間が空いた後に再雇用された場合は、勤続5年の通算はリセットされるとしている。しかし、このクーリング制度を無期転換逃れのために悪用することは法律の趣旨に反する。彼女の話が事実なら、こちらも脱法行為の可能性が高い。

■社会にとって初めての試みの「無期転換ルール」

 改正労働契約法18条が制定された背景には、2008年のリーマンショックが引き起こした「派遣切り」がある。非正規労働者の大量雇い止めという深刻な事態を受けてつくられた法律が求めているのは、非正規労働者の雇用の安定であり、無期転換させないために雇い止めをすることではない。ヒロキさん夫婦が、この法律ができたばかりに仕事を失い、貧困へと陥るのだとしたら、本末転倒も甚だしい。


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