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貧困スレ

503名無しさん:2015/09/27(日) 12:53:28
>>502

● 生活保護基準の二面性の理解が重要 「収入認定」とは何か? 

 今回の問題を理解するには、まず、生活保護基準の二面性を理解する必要がある。生活保護制度には、重要な原理4つと原則4つがあるのだが、今回は「最低生活保障の原理」と「基準及び程度の原則」が主に問題となっている。

 まず、「最低生活保障の原理」により、生活保護基準は「健康で文化的な最低限度の生活」を実現できるものである必要がある。実際に実現できた時期があったかどうかはともかく、日本国憲法第25条と生活保護法の建前はそうなっている。これが、生活保護基準の「下限」としての側面である。

 一方で、「基準及び程度の原則」により、生活保護利用者の生活は「健康で文化的な最低限度の生活」を超えてもならない。本人の就労・他制度の活用などがあっても、なおカネ・モノ(医療・介護・教育・就労など社会生活を含む)が生活保護基準より不足していたり欠落していたりするのならば、生活保護制度によって補われる。しかし、本人の自助努力の結果であるとしても、収入が生活保護基準以上となるのであれば、超えた部分は「収入認定」されてしまう。これが、生活保護基準の「上限」としての側面である。

 このため、生活保護基準を上回る収入があったら、原則として「収入認定」を受け、福祉事務所へ返還する必要がある。勤労収入の場合は、必要経費(交通費・作業服など)の実費分の補填は認めたうえで、「働き損」にならないように本人の可処分所得を若干は増やす配慮も行われているが、原則として取り扱いは同様となっている。
 
 今回、最大の問題点となったのは、生活保護世帯の子どもが自らの努力によって獲得した給付型奨学金が、「世帯の生活保護基準の範囲を超えた」という理由によって取り上げられる、いや、収入認定されることの是非だ。

 ミサトさん・アスカさん母子は、支援者・理解者たちの協力を得て、2014年6月、福島県に審査請求を行ったが、2014年11月に却下された。2014年12月、厚労省に再審査請求を行い、並行して2015年4月、福島地裁で取り消しと慰謝料支払いを求める訴訟を開始していた。

 先月の2015年8月6日、厚労省が福島市福祉事務所の取り扱いを取り消す裁定を行ったため、収入認定されたアスカさんの給付型奨学金は、本来受け取るべき本人のもとに返還されることとなった。アスカさんの高校生活が、既に概ね半分終わった時期のことである。

 なお、厚労省の裁定理由は生活保護世帯の子どもの進学や進路を切り開くための努力を全面的に認めるものとはなっておらず、福島市の手続きを主要な問題としたものであったため、その点を争う目的で、訴訟は現在も継続されている。

 そのアスカさんの母、ミサトさんは、どのような半生を送ってきたのだろうか?


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