[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
貧困スレ
474
:
名無しさん
:2015/06/27(土) 22:59:53
>>473
「強制退去の裁判が確定すると、一度、執行官が家に来ます。その際、『期限までに明け渡すように』『期限までに明け渡さないときには強制執行をします』という通知文(催告書)を貼っていきます。そして、期限までに退去がなければ強制執行の手続きをする、という流れです。この時、強制退去の際に用意する必要のあるトラックの台数を見積もったりするために、屋内の状況を見ることはありますが、居住者から意見を聞くことは基本的にありません」
もちろん、判決後の事情により、「強制退去の執行は不適切」とされる状況が発生すれば、異議申立ての訴えを行うことができる。しかし今回の場合、母親は家賃を滞納したままだったので、当然ながら、「強制退去の執行はやめてほしい」という訴えを行う権利はなかった。 もちろん千葉県としては、家賃を支払っている他の入居者との公平性という視点からも、強制退去を執行しないわけにはいかないところであろう。
しかし、事実関係を丹念に確認してみると、「お役所」の立場の中で、千葉県は可能な限り、柔軟な対応を試みていた様子ではある。不十分すぎたことが事件につながったのは事実ではあるけれども。
● 可能な限りの配慮は試みた? なぜ千葉県は家賃の減免をしなかったか
では、千葉県銚子市・県営住宅追い出し母子心中事件現地調査団(代表・井上英夫金沢大学名誉教授、以下、調査団)による資料と、傍聴者による公判メモ(林氏提供)から、問題点を一つ一つ検討してみよう。
県営住宅の家賃は、基本、月末払いである。公判メモによれば、千葉県の県営住宅の場合、家賃未払いの際に通常とられる督促手順は、
1.1ヵ月分滞納で、翌月上旬に督促状が発送される
2.2ヵ月分滞納で催告書が発送される
3.3ヵ月分滞納で連帯保証人に請求書を送る
4.4ヵ月分滞納で督促状が発送される
5.6ヵ月分滞納で出頭を要請する督促状が発送される
となっている。今回の事件の母娘宅でも、捜査により、督促状が合計9通発見されたという。
この手続とは別途、千葉県の条例に基づく約定があり、家賃滞納3ヵ月で入居許可が取り消しとなる。本来ならば、3ヶ月滞納で入居許可を取り消してよいのである。しかし、督促手順によれば、6ヵ月滞納で出頭を要請することになっている。
2007年、県営住宅に入居した母娘は、直後から家賃の支払いが不安定になっていたようである。家賃は、当初は1ヵ月あたり1万2900円、2009年4月からは1万2800円であった。母親の所得状況を考慮して、家賃は減額されていたようであるが、その減額された家賃でも支払えなかったのである。
2009年11月には、連帯保証人となっていた母親の元夫(夫の多額の借金を原因として離婚)のもとに、上記手順の「3」によって督促状が送付されたが、住所不明のため届かなかった。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板