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貧困スレ

452名無しさん:2015/05/10(日) 21:45:47
>>451
 さらに、

 「ひとり親家庭の子どもたちの健全な育ちが保障されていないために起きるこうした事件が続けば、社会全体を不安定化させることにつながりかねないのです」

 と、決して「母親の自己責任」と放置するわけにはいかない社会的問題であることを示している。最後に、児童扶養手当の増額・生活保護の漏給問題(利用資格がありながら利用していない人々が多数存在する問題)の解決・スクールソーシャルワーカーを活用できる体制の整備・学習支援のみならず子どもたちの居場所を確保することの4点を提言している。

 ひとり親世帯・特に母子世帯に対する公的支援のメニューは、これまでも「ない」わけではなかった。昭和20年代、「近代国家にふさわしい社会保障とは? 」が政治の大きな課題であった時期、第二次世界大戦によって生み出された多数の孤児・寡婦・戦争による死別母子世帯の救済は重点的課題の一つであった。

 戦後、GHQは戦死遺族への給付を禁じていたが、日本の独立後は、遺族年金が戦死遺族に給付されるようになり、続いて死別母子家庭にも遺族年金が支給されるようになった。全国未亡人連絡協議会が活発に活動し、母子福祉年金(1986年以後は遺族基礎年金)などを政府に要求してきた。しかし、しかし、あくまでも死別母子家庭中心の制度であった。遅れて1961年、生別母子家庭にも児童扶養手当が給付されるようになっていった。

● 「児童扶養手当」が ひとり親世帯の命綱? 

 「まず、現在の制度とお母さんたちのニーズの間に、大きなギャップがあるんです」(赤石さん)

 現状、制度の利用状況は、どのようになっているのだろうか? 

 「厚労省の最新の調査結果(平成23年度全国母子世帯等調査結果報告)では、シングルマザーの14.4%が、生活保護を利用しています。8.5%は、公的年金を利用しています。死別だと遺族年金を受給できることがあり、シングルマザーの6.4%は実際に利用しています。死別だと、遺族基礎年金または遺族厚生年金(夫が厚生年金に加入していた場合)を受給できます」(赤石さん)

 この他に、シングルマザー自身が障害者である場合もある。シングルマザーの1.5%は障害年金を利用している。

 遺族基礎年金額は。子どもの加算が加わると年間で100万円程度となり、児童扶養手当の満額支給の額(2015年4月現在、4万2000円)の2倍程度となる。遺族厚生年金があれば、かなり「生活は保障されている」と言うことができ、母親がパートで働いても生活は成り立っていく。死別母子家庭と生別母子家庭には、給付額でも大きな差がある。ちなみに、公的年金と児童扶養手当の併給は認められていない(2014年12月、児童扶養手当以下の低年金である場合は、児童扶養手当との差額が受給できるようになっている)。

 「児童扶養手当は、シングルマザーの圧倒的多数、73.2%に利用されています」(赤石さん)

 ひとり親世帯に対し、子ども1人の場合は1ヵ月あたり最大4万2000円(満額)が支給される「児童扶養手当」は、現在のところ、ひとり親世帯の「命綱」なのだ。なお、1961年の制度創設時は母子家庭に限定されていたが、2010年以後は父子家庭も対象とされている。


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